身分系ビザ一般

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

身分系ビザ

には以下の種類があります。

① 永住者
② 定住者
③ 日本人の配偶者等⇒ビザ取得についてはこちらへ
④ 永住者の配偶者等

になります。

これらのビザには、全く就労制限がありません。

どのような職種の仕事も可能です。
例えば、風俗業で働くことも、働く時間も制限がありません。

そのため、このビザが最も外国人の方が取りたいと思われるビザです。

ただ、逆にだからこそ取得のハードルは高いです。

身分系ビザは就労制限なし

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永住許可(永住権、永住者ビザ)の取消(取り消し):5つのケース・虚偽申請・出国・犯罪・不更新・転居届

永住許可の取り消し事由は、①永住許可を受けるための申請内容に虚偽、②再入国許可を受けずに出国(みなし再入国許可を除く)、③懲役刑などを受けた、④在留カードの更新手続をしていない、⑤居住地登録(転居の届け出)をしていない。です。今後は、年金等の社会保険の未払い、生活保護なども取り消し事由になる可能性があります。

出入国管理庁のHPはこちら