ミャンマー特活(ミャンマー特例・特定活動)の指定書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
ミャンマー特活(ミャンマー特例・特定活動)の指定書
指定書の一例が以下になります。
出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき上記の者が本邦において行うことができる活動を次のとおり指定します。
国籍の属する国又は常在所を有していた国において生じた特別な事情により当分の間本邦に在留する者が本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受けてする活動
(風速営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1国に規定する風俗営業、
同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業
若しくは
同条第11項に規定する特定遊戯飲食店営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動
又は
同条7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、
同条8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、
同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業
に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)
ちょっとだけ解説
ここからわかることは、会社経営などはだめで、
あくまで、どっかの会社等に雇われて行うことしかできないということです。
また、( )内は、簡単に言うと性風俗産業に従事してはだめとの制限です。