留学生(留学ビザ)におけるアルバイトの時間制限

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

留学ビザの就労時間の制限

原則:就労不可

在留資格が「留学」の場合には、原則、就労不可です。

資格外活動許可

しかし、大抵の場合はそれでは生活ができないので、
資格外活動許可というものを申請して、許可を得て、

就労資格を得ればアルバイト可能です。

アルバイト可能な時間は?

基本的に週28時間です。

また、注意事項としては、月から金まで28時間ではなく、
どの7日間をとっても、28時間に収まることが必要です。

留学ビザとアルバイト

長期の休みの例外

注意点としては、学校の規則にある長期の休みの場合だけです。
たまたま、コロナで休みがあるからというのでは認められていません。

一日 8時間 まで可能です。

日本の労働法等の制限

ただし、日本の労働者と同じく週に可能な時間は40時間までです。

さらにただし、日本の労働者と同じく、6時間を超えると45分の休憩が必要になります。
加えて、8時間を超えると、1時間の休憩時間が必要になります。

制限なく働くには?

留学生は現場労働も可能ということで、使い勝手はいいようですが、
上述のような制限もございます。

そのような制限のない現場で働いてもらえる外国人を雇うには、
特定技能での雇用がお勧めです。
下記↓のページをご参照ください

特定技能での雇用を考えている企業・個人事業主の方へ

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