留学生(留学ビザ)におけるアルバイトの時間制限
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
留学ビザの就労時間の制限
原則:就労不可
在留資格が「留学」の場合には、原則、就労不可です。
資格外活動許可
しかし、大抵の場合はそれでは生活ができないので、
資格外活動許可というものを申請して、許可を得て、
就労資格を得ればアルバイト可能です。
アルバイト可能な時間は?
基本的に週28時間です。
また、注意事項としては、月から金まで28時間ではなく、
どの7日間をとっても、28時間に収まることが必要です。
長期の休みの例外
注意点としては、学校の規則にある長期の休みの場合だけです。
たまたま、コロナで休みがあるからというのでは認められていません。
一日 8時間 まで可能です。
日本の労働法等の制限
ただし、日本の労働者と同じく週に可能な時間は40時間までです。
さらにただし、日本の労働者と同じく、6時間を超えると45分の休憩が必要になります。
加えて、8時間を超えると、1時間の休憩時間が必要になります。
制限なく働くには?
留学生は現場労働も可能ということで、使い勝手はいいようですが、
上述のような制限もございます。
そのような制限のない現場で働いてもらえる外国人を雇うには、
特定技能での雇用がお勧めです。
下記↓のページをご参照ください
関連ページ
出入国在留管理庁(入管)のページ
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