経営管理ビザ:Q&A
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
経営管理ビザ:Q&A
1)会社の経営範囲への制限
日本の規制では海外投資者による会社設立ではその経営
範囲は何か特別の制限はあるのでしょうか?前のメール
にも説明した通り、新規会社の業務内容としては海外から
の人材導入及びその研修、観光案内、日本語教育関係、
不動産物件への投資等はメインの業務になると思います。
回答
あげていただいた職種においては、特にないと思います。
ただ、詳細に調べるとなると、費用を頂き、各種法令を調べることになると思います。
2)所要時間(時間軸の把握)
経営者ビザの取得と会社設立に関する所要時間はどのぐらい
かかるのでしょうか?経営者ビザの取得申請と平行して、会社
設立も同時に行うのでしょうか?その関係付けについて少し
説明していただければありがたいと思います。
回答
会社設立を先に行い、
設立完了後、経営管理ビザを申請します。
ただ、会社ができれば許可されるというものではなく、
会社が一定以上の規模で実際に運営されているとの証明をするか、
一定以上の規模で運営されることが確実であるとの具体性のある事業計画書が必要になります。
この審査が、実はかなり厳しく、不許可になった事例が多くあります。
ビザが欲しくて、会社を設立する方がたいへん多く、
実際に会社が運営されないということを、入管は恐れているのです。
3)申請期間中本人は日本にいく必要はあるのでしょうか?
(6月からベトナムに3か月間語学留学をする計画です)
回答
会社の設立自体は、日本にいなくてもできます。
ただ、もちろん、各種の書類を香港等で取得していただき送っていただく、
こちらから送った各種の書類に、捺印、サイン等をしていただく必要はあります。
ビザ申請についても、日本に来ていただかなくてもできます。
ただ、ビザ申請には前述のように、会社の一定以上の運営又は、
会社の運営が可能であるとの心証を抱かせる事業計画書が必要です。
4)支払いの順序
申請の進捗状況に応じて、御社の費用支払いと会社資本金の振り込みは必要になってくると思いますが、
もし、その時間軸等があれば、もっと余裕をもってお金の事前準備はできると思います。
回答
会社設立の費用支払が一番先になります。
この時、会社の住所が必要です。
どこか、信用できる方の日本国内のご住所はございますでしょうか?
その後、会社の定款の認証があった後(2週間後ぐらい)、会社資本金の払い込みを頂きます。
なお、会社資本金の支払いは、日本に信用できる方がいる場合は、その方の口座で可能です。
その後、ビザ申請を進める段になって、ビザ用の費用を支払っていただければ、
構いません。
このビザ申請の進める段とは、会社設立後すぐも可能ですが、
弊所としては、ビザの無い状態でも、遠隔で会社の運営をしていただいて、
一定の成果があってから、申請したいとは思っております。
5)経営者だけの運営
日本の規定では会社経営には経営者だけの運営は可能でしょうか?
それとも最低限人数の雇用者は必要でしょうか?また、売上及び
利益創出等の規定はあるのでしょうか?
回答
500万円以上の資本金を用意いただければ、最初は可能です。
ただ、2名の日本人又は永住者を雇用していくことが、
更新を受けられる目標になります。
6)与えられる在留期間
経営者ビザは最初の時期は一年間更新でその翌年からは3年間更新
になるのでしょうか?
回答
会社の経営が具体的であれば、1年出ると思います。
だだ、翌年から3年になるという保証もございません。
ある方は、3回目の更新でも、1年という方もいます。
他方、具体性が低いという場合は、4か月かもしれませんし、
そもそも許可が出ないかもしれません。
経営管理ビザは、実は、取得がかなり難しいビザです。
技術・人文知識・国際業務よりも、かなり審査が厳しいです。
技術・人文知識・国際業務の要件を満たさない方、
雇用していただける会社を見つけられない方が、
苦し紛れに考える方が多く、かなり厳しい運用がされています。
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