第11回 徳川家家紋事件 著作権について
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
徳川家家紋(商標登録第5810969号)商標は、本来マークと商品、又はマークとサービスが結びついたものであるため、大名家の家紋の商標登録は、商標の本質からみると非常に難しいことについて説明しております。
商標の有効活用編第2回は財産形成編。商標権の取り時、それは、早めに、しっかり、こっそりと、価値が低いうちに取得することについて説明しております。
商標による会社支配:商標の有効活用編第1回: あの親子「大塚家具」会社支配権の奪い合い。もし「大塚家具」の商標をお父さん個人が持っていたら・・株式・取締役による支配も絶対ではないが商標権の場合はどうかについて説明します。