コラム(各種情報)

第39回 著作権法改正

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

著作権法改正 

植村のコラム39

前回は、前々回から続く、ビジネスモデル特許について記載させていただきました。
今回は、2月から3月にかけてWeb上等で問題になった著作権改正問題です。

 

現在、著作物を違法にアップロード
(=インターネット上でダウンロードしたい人がいた場合にダウンロード可能にすること)
することは違法とされており民事上も違法ですし、刑事上も違法となっております。

では、ダウンロードはどうなのかというと、
原則的には個人的に使う分には許されております。

ここで、原則的とあえて申し上げたのは、

①違法にアプロードされている、
②映像と音声の著作物を、
③違法なものと知りながらダウンロードした場合
には違法となっています。

逆に言うと、映像と音声ではないものであれば、
違法にアップロードされているものであっても
問題なく個人的にダウンロードできるということです。

映像とか音楽は通常は無料で配られることは無いため
もし、ネット上にダウンロード可能に置いてあれば、
これ大丈夫かなと思って、ダウンロードを止めることが比較的容易にでき、
その結果、違法なことを回避することができます。

そのようにして、インターネットの世界において、
普通の感覚がある人であれば、違法行為をしないで済むようにしていたのです。

しかし、今年2月に急遽文化庁から、映像音楽に限らず、
全ての著作物に拡大しようという改正案が出てきました。

著作物のアップロード、ダウンロード

これに対して、Webの世界では一斉に反対論が出てきて大騒ぎになりました。

もし、全ての著作物となった場合にどうなるのでしょうか。

皆さんも、携帯でインターネット上のサイトの文章を読んでいる場合に、
その画面をスクリーンショットなどで保存すること等があると思います。

この時に、文章自体もそうですが、たまたま表示されているイラストなどが
合法的にアップロードされているか分かりますでしょうか。

特に、フェースブックやLINEなどで、
第三者のアイコンなどが合法的な物か分かりますでしょうか。
現実にはそれを判断することは不可能な場合はほとんどです。

 

一応、要件の③に「違法なものと知りながら」という縛りはあるものの、
この部分は個人の内心の事由であり、
そうであったか否かは確実には証明がとても難しい事由です。

このように、一般の人も何らかの違法になる可能性があるということになると、
違法なものも、そうでないものも全て自粛が広まってしまいます。

そうすると、今や生活の一部となっているWebやスマートフォンの発展に
大きな障害になるのではないかとの懸念があったのです。
そのような事情で、Webの世界のみならず大問題になっていたのです。

ただ、報道によると、
総理の意向によってこの改正案がつぶれたということの報道がありました。

そのため、この改正については沈静化したという状況にあります。

ただ、著作権という法律は、様々な利益団体が存在し、
その団体がその権利の拡大を図ろうといつも働きかけている法律です。
その時々の力のある団体の意向によって、その法律が変えられていくという性格があります。

そして、一般消費者である我々も著作物の恩恵にいつもあずかっています。
そのため、著作権法の改正には、できれば皆さんも注意を払っていただけると嬉しいです。

さて、次は、何にしましょうか。
次回は今回に続き、何か時事ネタを記載できればと思っています。

以上

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