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第11回 徳川家家紋事件 著作権について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
徳川家家紋事件 著作権について
植村のコラム11
前回は、徳川家の家紋が商標出願され、取得されてしまい、
問題となっているというお話をさせていただきました。
今回は、この家紋と著作権というお話をさせていただこうと思っています。
徳川家の家紋に著作権がついていたら?
最初のころのコラムで、著作権って
人が作り出したものであれば、大抵成立するのです。
とのお話をさせていただきました。
そのため、家紋のようにいろいろな思いが詰まっていて、
デザインを重視するものであれば当然に、著作権が成立します。
誰が著作者となるかというと、
これもお話しさせていただいたように、
通常は家紋を考えた人個人ということになります。
著作権の存続期間
そして、その場合、その著作者が生きている間と、
その死後50年の間、著作権は存在することになります。
ちなみに、この50年間とは、
その著作者が死んだ後の50年後のその日に存在が切れるのではなく
50年後の属する年の12月31日をもって無くなります。
つまり、ゆく年くる年が流れている間に、
大量の著作権が無くなっていっているということになります。
家紋の著作権の存続期間
さて、話が逸れてしまいましたね。
家紋の話でした。
このように、著作者の死後50年となると、
伝統がある家紋はほぼ全部、権利がなくなっています。
明治時代に、家紋を作ったという家の場合、まだ100%可能が無いわけではないですが、
常識的には既に、お亡くなりになって50年たっていると思います。
ついでに言うと、
もし、万が一、まだ著作権が残っていても、
証拠が全く残っていないと思いますので、
気にしないでいいと思います。
そのため、もし、著作者の子孫などがいたとしても、
その家紋を好きに使用されても何も言えなくなってしまっています。
徳川家の事件も、もし著作権が残っていたら、
商標権ではなく著作権によって争われていた可能性があります。
ただ、その場合にも家紋の著作者は誰なのか、
そして、どのように相続されているかなどは、かなり大変な作業になったものと思われます。
なお、前回の、第10回 商標の本質とは? 徳川家家紋事件も読んでいただけると、
よりいっそう家紋についての問題点を理解いただけると思います。。
大河ドラマの家紋を商標登録
なんとなく、私もムズムズしてきました。
大河ドラマが始まりそうな、家の家紋を商標登録してしまいたくなってきてしまいました。
そういえば、今回は1月号です。
ちょうど、大河ドラマ始まっていますね・・・・。
さて、気を取り直して、
次は、記念すべき12回(1年)なので、少し面白い話をさせていただきたいと思っています。
というわけで、このような商標権を悪用?
してお金儲けを図った歴史(もちろん、現在進行形です)のようなものをお話しさせていただこうとも思います。
皆さんいろいろ考えるのだなぁと思っていただければ嬉しいです。
以上
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