作成中:著作権にかかる契約書:譲渡契約書のひな形・見本・雛形

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権にかかる契約書:譲渡契約書

譲渡契約の注意点

最も注意しなければならないのは、2点です。

    1.  著作者人格権に配慮する必要がある。
    2.  27条及び28条の譲渡は「全て」の文言ではたりない

ということです。

著作者人格権への配慮

著作者人格権は、著作者個人の人格の表れだとされています。
そのため、著作者人格権については、譲渡を受けることはできません。

その結果、譲渡契約書には、著作者人格権については、
譲渡ではなく、著作者にこれを行使しないとの約束をさせる文言が必要なります。

「著作者である譲り渡し人は、譲受人及びその承継人に対して、著作者人格権を行使・主張しない。」
といった感じの条項になります。

著作人格権は譲渡できない

本案件・二次創作(27条、28条)への配慮

「著作財産権の全て(著作権法第27条、第28条の権利を含む)を譲渡する」

という書き方をしないと、27条と28条の権利は譲渡されません。

第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」

第06回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」

の2つのページも参照してください。

雛形・見本・ひな形1(マイルドな表現用)

著作権の譲渡は、なにも厳格な契約書でだけなされるわけではないです。

例えば、企業が、
消費者にキャッチコピーなどを求めたり、
商品の感想文を書いてもらったりすることなどは、
比較的行われています。

そういった場合には、厳格な契約書などにサインを求めるのは、大変難しいです。

そのような場合に使えるひな形を用意いたしました。

 

 

雛形・見本・ひな形2(厳格な契約書)

 

 

関連ページ

忘れられてもらいたいもの:死後の著作権者人格権

文化庁の著作者人格権を説明したページ
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