激安・格安11:商標出願(商標申請)=ブランディング
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける許事務所 11
商標出願(商標申請)=ブランディング
出願時に考えなければならないこと
商標出願(商標申請)とは、
会社の現在の状況・会社の今後の展開
その使われ方(ロゴ、文字、色、書体等)
社長の夢
製造販売担当者の思い
販売担当者の売りやすさ
等を総合的に勘案して
予算などとの兼ね合いで行うものであり、
コンサルティンングが必要だとお話ししました。
ブランディング
それは、実はブランディングのことなのです。
ブランディングとは、もともとは、その会社の理念などを表すものです。
そして、その理念が製品・サービスに合致している場合に、
それをお客様が認めていった結果物がブランドなのです。
そのため、商標を申請する・商標を出願するということは、
ブランディングに他ならないのです。
もし、インパクトで、一回で覚えてもらおうというのであれば、
それが、会社の理念と合っていればそれでいいですし、
逆に、合っていないのであれば、止めた方がいいです。
「やせる、ボカン」などです。
このような宣伝は、例えば、資生堂などが絶対にしないと思います。
会社の理念(築いてきたプラン度イメージ)に合わないからです。
一回きりの商品や、メインブランドと切り離して販売するのであれば、
それでもかまわないのですが、
そうでない場合は、商標(=新たにブランドに加える商品・サービスの名前)は、
会社の理念(過去のブランドイメージ)に合致している必要があります。
もしそうしないのであれば、
明確な意思のもとに、ブランドイメ―ジを変更する(ぶっ壊す)べきなのです。
その時(ブランドの構築)に、適切にアドバイスしてくれる弁理士が必要なのです
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