激安・格安11:商標出願(商標申請)=ブランディング

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける許事務所 11

商標出願(商標申請)=ブランディング

出願時に考えなければならないこと

商標出願(商標申請)とは、

会社の現在の状況・会社の今後の展開
その使われ方(ロゴ、文字、色、書体等)
社長の夢
製造販売担当者の思い
販売担当者の売りやすさ

等を総合的に勘案して
予算などとの兼ね合いで行うものであり、

コンサルティンングが必要だとお話ししました。

ブランディング

 それは、実はブランディングのことなのです。
ブランディングとは、もともとは、その会社の理念などを表すものです。

商標とブランディング

そして、その理念が製品・サービスに合致している場合に、
それをお客様が認めていった結果物がブランドなのです。

そのため、商標を申請する・商標を出願するということは、
ブランディングに他ならないのです。
もし、インパクトで、一回で覚えてもらおうというのであれば、
それが、会社の理念と合っていればそれでいいですし、
逆に、合っていないのであれば、止めた方がいいです。

「やせる、ボカン」などです。
このような宣伝は、例えば、資生堂などが絶対にしないと思います。

会社の理念(築いてきたプラン度イメージ)に合わないからです。

 一回きりの商品や、メインブランドと切り離して販売するのであれば、
それでもかまわないのですが、
そうでない場合は、商標(=新たにブランドに加える商品・サービスの名前)は、
会社の理念(過去のブランドイメージ)に合致している必要があります。

もしそうしないのであれば、
明確な意思のもとに、ブランドイメ―ジを変更する(ぶっ壊す)べきなのです。

その時(ブランドの構築)に、適切にアドバイスしてくれる弁理士が必要なのです  

関連ページ

弁理士会の商標ブランディングに関するページ

ブランディング=会社理念

まとめたページは下記です。

安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

 

 

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません