激安・格安 18:指定商品・指定役務を選ぶ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願を受ける特許事務所 18
指定商品・指定役務を選ぶことの難しさの具体例
具体例1:ラーメン屋さん
ラーメン屋さんが商標を取りたいと思った場合に、
どのような分野で取ればいいのでしょうか。
ラーメンというかもしれません。
ラーメンの麺やカップラーメンを持ち帰る場合は
30類の商品を設定する必要があります。
他方、普通のラーメン屋さんの場合は、
43類のラーメンの提供を選択する必要があります。
これを間違うと、全く意味がありません。
スターバックスのコーヒーも同様です。
10%の消費税増税の際に、店内で飲むか、持ち帰るかで変わる
という議論があったと思います。
つまり、持ち帰る場合は、商品としてのコーヒーになり、
他方、その場で飲む場合は、役務としてのコーヒーの提供になるのです。
出し方もまったく異なってきます。
あるラーメン屋さんは、費用を節約したくて自分で出願したのだと思いますが、
30類だけで出してしまっていたところ、
アルバイトの職員さんが自分でお店を出す際に、
正しい43類のラーメンの提供をとられてしまいました。
むしろ、その親方の方が商標権侵害で訴えられ、
パクリの店としての扱いを受けてしまった!
ということもあったのです。
ですから、商標は出すだけではだめで、
必ず、しっかりと役務を適切に選択する必要があるのです。
また、もし今後カップラーメンや、スーパーで売られている名店シリーズの袋麺
なども考える場合、30類も取得する必要があるのです。
さらに、フランチャイズを行う予定なら、
35類関係のフランチャイズの分類も取る必要があります。
さらにいうと、ラーメン屋とはいえ、今後、定食屋、餃子、その他に進出するなら、
そのあたりも加味し、かつ、その時の予算なども考えて決める必要があるのです。
このようなことは、残念ながら安さだけを売りにする、
激安・格安の特許事務所・商標事務所では、コスト的に難しいのです。
その必要性に応じて、適切な事務所を選ぶ必要があるのです。
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