健康食品(サプリメント)の商標についての区分(類・指定商品)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

健康食品(サプリメント)の商標についての区分

1 健康食品の区分(類)

実は、健康食品という区分は存在しません。

今は、サプリメントを含んだ区分が、第5類にできたのですが、
それ以前は、サプリメントをどこに入れるのかさえ、問題になったのです。

なお、薬は以前から5類に会ったのですが、健康食品は薬とは違うということで
入っていませんでしたし。

健康食品を薬として販売等してしまうと、薬事法・景品表示法等に
引っかかってしまう恐れが高いので、その点からもお勧めできなかったのです。

しかし、だからといって、全く取らないというわけにもいきません。
ではどこの類を取るか?

2 区分についての検討

(1)はじめに

錠剤状の物であれば、サプリメント(5類)でよい
のですが、そうではない場合には、かなり難しいです。

また、商標の特性上、区分の数が増えると、
それに応じて、比例的に費用も増えてしまうため、全部取るというわけにもいきません。

(2)競合に取られると大変

ただ、逆に、消費者は多岐にわたっているとは知らず、
単に「健康食品」とだけ理解しているため、
競合などに、取らなかった区分を取られてしまうと、大変です。

現実に、そのようなことが起こってしまい、
私もいろいろ対応したのですが、大変苦労したということもあります。

その為、本当は、予算が許すのであれば、

健康食品の場合全部取ってほしい!

というのが本音です。

3 登録するならどの区分(類)か?

(1)登録を検討すべき区分(類)

健康食品で、取得を検討すべき区分(類)は以下になります。
さらに、場合によっては、他の類なども可能性もあります。

区分 商品等の例 コメント
第5類 サプリメント 錠剤状のサプリメントの場合この区分は必須です。
第29類 肉・魚介を原料とした健康食品 動物系を主原料とする場合の健康食品です。複数含む場合は、両方とりつつ、主成分を軸
第30類 植物等を原料とした健康食品 植物系を主原料とする場合の健康食品はこちらです。
第32類 飲料(ただし、アルコール濃度の低いお酒も含まれる) ジュース状(スムージー等)で販売する場合はこの区分になります。これらを冷凍した場合もここになります。ただし、粉末状で売られており消費者によって水などを加える場合は、その形態によって、5類、第29類、第30類のそれぞれを指定すべきです。
アルコール濃度は、ビール程度まではここで、それを超えると33類になります。
第33類 お酒(アルコール濃度の高いお酒 養命酒のように、比較的高い濃度のお酒の場合には、こちらになろうかと思います。
(2)費用

費用感としては、1区分目でパック(各種費用全て込み)で
20万円で、1区分増える毎に+10万円になります。
(オリジナリティの高い商標の場合、
 オリジナリティの高い文字だけの場合上記額よりも大きく値引きします。)

この費用は、すべて取るとすごい値段になるので、
しっかりと考える必要があります。

4 35類についての検討

全部取ってほしいというのが本音ですが、
予算がないという場合に、第35類(小売り)
だけという選択肢もあろうかと思います。

この場合、1区分で、全ての商品の小売りを取れるので、魅力的に見えます。

事実、そのような場合に、弊所としては苦渋の決断ですが、
それをご提案する場合もあります。

ただし、その場合には、比較的大きな危険性があることも、理解いただきたいです。
具体的には、「小売り」とはあくまで、高島屋や、楽天のように製品を作らずに、
他のメーカが作ったものを、消費者に販売するというのがサービスなのです。

そのため、健康食品に直接その商標が付くことは、基本的に無く、
持って帰るための袋、手提げなどに商標が付くものが基本なのです。

そのため、基本的に第35類を、このような目的で使用するのは、
どうしてもという場合にさせていただいております。

5 商標名について検討事項(ご注意ください)

健康食品で商標を取りたいというお客様から、非常によくある要望では、
その原材料、効果、等をそのまま(ほぼそのまま)商標にして
取りたいというお客様が多いです。

ただ、それは厳しい場合が多いです。下記のページを参照してください。

記述的商標(識別力のない商標):標準文字

もちろん、最善を尽くしますが、
厳しいことは厳しいのです。

また、景品表示法(薬事法)についてはこのページも参照ください。

商標全般については、↓こちらのページです。

安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

植村総合事務所のHPトップはこちら
商標全般はこちらからご覧ください

©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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