特許出願(特許申請)の代行(代理人)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許申請(特許出願)の代行(代理人)

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代理(代理人)とは

代理人とは、基本的に本人の代わりに与えられた権限内で、
本人が可能なことはすべてできる者である。

その代理人が行ってことは、基本的にすべて本人が行ったものと、
同じ効果を表します。

そのため、代理権を与えることは、大変便利ですが、危険性もあるのです。

特許・商標・意匠・実用新案の出願の場合は、
本人の代わりに書類を作成し、提出し、特許庁との応答を代わりにやる者といえます。

その他代理人に関する知識はこのページを参照ください。

 

資格のない方(コンサル)へ頼む場合(=違法です!)

たまに特許の出願について代行しますという方がいます。
ブローカーというか、コンサルのような方です。
(たいてい、コンサルタントという肩書で活動されていたりします)

おそらく、特許出願について
弁理士事務所などで特許技術者として働いた経験などがあるのだと思います。
(もしくは、企業の知財部などで経験があるのだと思います。)

ただ、それは法律違反です。
例えるなら、

医者の資格がない方が、手術するようなものなのです。

もちろん、弁理士ができるように、特許等をその方の名前を公にすることはできない
(法律違反の証拠を作るようなものなので)
ので、
本人申請などの形式をとるのだとは思います。

しかし、そのような医師資格のない方が手術できるようなものが特許なのかと言いますと、

特許は、

① 出願すれば、必ず登録になるようなモノとは異なります。

② 登録になった場合もその効力などはその取得の仕方で全く異なったりもします。

そのため、単に特許出願できるというのと、確実にそれを遂行できるというのとは、
全く異なったりするのです。

弁護士さんに頼む場合

特許出願の代行(代理人)は、一見すると
それをするための専門の資格である弁理士にのみ認められているように思いますが、
弁護士の先生にも、認められています。

弁護士法の第3条には、

「(弁護士の職務)

第三条 (省略)

2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」

との規定があるからです。
さすが、法律における最上位資格です。オールマイティです。
弁理士も税理士もできるとは・・。

司法試験受かりたかったなぁ・・・・
(植村は、ロースクールに行って、司法試験を受けましたが、
 落っこちてしまった負け組なのです・・・。)

ただ、弁理士の業務は、極めて理系的で、理系の知識を幅広く知っていないと、
現実には難しいのです。

そのため、現実に弁護士さんで、弁理士業務をしっかりとできる方は多くないと思います。

弁護士も可能ですが、現実に、特許出願書類をかける弁護士はほとんどいないようです。

商標だけはやっておられる弁護士の先生もおりますが、
商標も極めて奥が深いので、片手間にやるのはかなり難しいと個人的には思います。

弁理士に頼む場合

弁理士に頼む場合ですが、出願をする際には、委任状などは不要です。

何もなく出願できてしまいます。

しかし、

    • 出願の途中からお願いする場合
      (拒絶理由通知からの場合が多いでしょう)
    • 審判をお願いする場合
    • 移転などをお願いする場合

には、代理権を与える書面が必要です。

一般には、

包括委任状を貰って、
代理人受任届

という書類を出して対応を始めます。

特許申請(出願)代行の説明

 

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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