特許(実用新案)の第1稿(初稿)納品時の確認のお願い内容

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許(実用新案)の第1稿(初稿)納品時の確認のお願い内容

最初に確認してほしいこと

納品された書類に間違いがないかを確認していただきたいです。

お客様から頂いた各種の資料を参照し、

かつ、Zoom等でご説明を頂いた内容をできるだけ正確に書こうと常に努力しております。

しかしながら、発明者本人ではないため、誤った理解などが人間(他人)である限り普通に起こりえます。

そして、誤った理解による記載は、誤記レベルであればいいのですが、そうでない場合、
特許等の場合どうやっても後で直せないのです(新規事項の追加になってしまいます。)

そのため、間違いが無いかの確認はしっかりやってほしいのです。
大変申し訳ございませんが、この点はしっかりとお願いさせてください。

そうはいっても難しい!

という場合、まずは、図面を見ていただき図面上で問題が無いかを見ていただきたいです。
実は、次にお願いする、特許請求の範囲よりも重要度は低いのですが、
全体の理解をする、大きな間違いを発見するという点では、まずはここを見て、
間違いが無いか確認してほしいです。

次は、特許請求の範囲(請求項1)

次に確認頂生きたいところは、
重要なところは、特許請求の範囲です。

この特許請求の範囲=権利範囲

ですので、最も重要です。

少し難しい表現が使われているのですが、
ページ数は、後述する、明細書(発明の詳細な説明)部分よりは、大幅に少ないから容易なはずです。

それでも多いという場合は、請求項1だけでも見てください。

その部分に記載されている文言を「全て」満たす他社製品があったときに、
権利行使をして排除できれば、守りたい範囲をすべて守れるかという観点で見てほしいです。

特許一体の原則(権利一体の原則)

この点についてもう少し詳細に説明します。

特許請求の範囲の請求項に記載された、文言の全てを満たす他社製品だけに対して権利行使が可能です。

例えば、特許請求の範囲の請求項で、「赤い」と限定してしまえば、赤以外の色のものに対して権利行使ができません。

そのような無駄な限定が無いか、逃げ道が無いかという観点で見てほしいのです。

この点について、下記のページも参照ください。
特許請求の範囲の重要性1|特許要件

今後の審査による限定

なお、この請求項1はいまだ審査官等の審査を経ていないので、
これからさらに限定などされる可能性があります。(むしろ、限定されるのが普通です)
(その点は、出願時には、分かりません。)

この点について、どうやっても、出願時に行うことは大変たいへん困難です。
 参照下さい→:特許調査(特許検索)の必要性!必要ないです!元特許庁審査官

この点について、は本当に心苦しいのですがどうぞお許しください。
そのため、最終的に新しくないや進歩性が無いという、最終的にことで権利が取れないということもありえます。
↑ ただ、権利が全く取れないということは、弊所ではあまりないです。
むしろ、コストの問題などでお客様が諦められることの方が圧倒的に多いです。

請求項2以降の確認

請求項2以降は、請求項1に比べるとかなり優先度が下がります。
そのため、ざっくりとみていただければいいのかなと思います。

出願時の請求項の数と請求項1の広さ(クレームの広さ)

発明の詳細な説明

この部分についても、確認をお願いします。
ただ、ご自身この発明のポイント(1つである必要はないです。)であると思う部分以外はざっくりでもいいと思います。

話していないことを書かれた!

このようなご意見を頂くことがあります。
どうして、話していないことまで書いてしまうのか説明させてください。

(A)登録できないと困る

私だけでなく全ての弁理士は、せっかく多くの費用を出していただいて、特許出願をしてもらったのに、
権利化が全くできないという事態を恐れています。

「容易に、高い金を出して登録できないとはどうしてくれるんだ!!(怒)」

とのお?りを恐れているのです。
そのため、拒絶理由通知が来たときに、限定できるような要素を想像で加えてしまうのです。

(B)実施可能要件で問題とされると困る

また、特許法には実施可能要件という要件があります。
只のアイディアだと審査官に思われると、登録できなくなってしまいます。

この拒絶理由通知を受けると対応するのが極めて難しいです。

この拒絶理由通知は、詳細に記載しておくと回避できる可能性が高まります。
この理由でも、弁理士は、お客様に言われていないことも含めて、
記載しておきたいと思ってしまうのです。

(C)別に問題ない

これらの目的で、お客様のお話になっていないことが記載されていることがありますが、
その部分は、いつでも削除可能ですし、それだけでは、権利範囲に何ら影響がないのです。
それどころか、上記(A)(B)を回避するために有効です。

そのため、あって困ることはないです。

 

検討時間

上記の検討について、時間がかかることは当然です。
しかし、出願が遅くなると、その分、他人が同じ出願をする可能性が増えてしまいます。
そのため、一定の時間の範囲で納めていただく必要があります。
もちろん、急ぐ必要が無いという場合は、お好きなだけ検討いただいて構いません。

修正時間

できるだけ、修正には時間をかけずに対応したいと思っております。
しかし、修正内容が多い、理解が困難という場合には、時間を頂戴してしまいます。

また、他のお客様も自分の出願を第一にと思っていることは同じです。
そのため、すぐに修正に着手できない場合もあります。
体が一つであるため、お許しください。

追加料金

基本的に、弊所は、追加料金を頂いておりません。
しかし、発明の追加、実施例の追加が多くなると、当初見積もりの範囲を大幅に超えてしまう可能性がありあます。
その場合には、大変申し訳ございませんが、追加をお願いしてしまうことがあります。
申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

当初の見積料金は、最初にお話しいただいた内容を、全て文章にしたらという見積もりであり、
追加の事項がある場合まで、考えて見積もりをすることはできないのです。
お許しください。

関連ページ

この記事の内容は約款の内容と大いに関係します。
ご請求書等にも記載しておりますが、↓のリンクも今一度ご確認いただけるようにお願いします。
約款(弁理士 ・行政書士・株式会社・一般社団法人 植村総合 事務所)

 

植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭

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