登記の変更(法務局) ホーム 植村総合事務所とは 弁理士 行政書士 登録支援機関 有料・無料職業紹介 代表メッセージ 苦渋の決断なのです。先払いのお願い 登記の変更(法務局) 植村 貴昭この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士行政書士(取次資格有)登録支援機関代表有料職業紹介許可有 登記の変更(法務局) 自分でやってみる:重任登記、住所変更、法人名称変更、作業の記録 関連記事 自分でやってみる:重任登記、住所変更、法人名称変更、作業の記録 自分でやってみる:重任登記作業の記録... 登記の確認・取り寄せマニュアル(履歴事項全部証明書の取得・確認) 自分でやってみる:重任登記作業の記録... 株式会社、一般社団法人、公益社団法人、合同会社、財団法人部分まで商標申請するべきか? 株式会社、一般社団法人、公益社団法人、合同会社、財団法人、などまで入れて商標を取るのが適切であるかについて記載しております。答えを行ってしまうと、入れてはいけない場合が普通であるということになります... 特許登録後の費用 特許登録後、その権利は20年間です。その間、権利者は毎年特許(登録)料を特許庁へ納付しなければなりません。そして住所社名の変更有無の確認をします。弊所では期限到来について通知サービスを行っております。1年に一回維持するために特許維持年金を支払う必要があります。そうしないと、権利がいつの間にかなくなります。... 労働保険関係の番号 証明写真(個人用):印刷 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談! 必須お名前 会社名・店舗名・屋号 ※法人・事業主の方はご記入ください。 必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします) 必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします) お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください プライバシーポリシーに同意し、送信内容を確認しました。 大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません Δ