株式会社、一般社団法人、公益社団法人、合同会社、財団法人部分まで商標申請するべきか?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

会社名(商号)を商標申請時(商標出願時)の注意

当然ですが、会社名等の場合、
株式会社〇〇、一般社団法人〇〇、公益社団法人〇〇、合同会社〇〇、財団法人〇〇
等の様に表記されているのが普通です。

むしろそうしないと、法務局、公証役場などで怒られてしまい、
登記できないはずです。

そして、会社名を商標として周知させていこうという場合も多いと思います。
例えば、
会社名が「ソニー株式会社」のときに、

何も考えずにそのまま、

商標申請書に「ソニー株式会社」と書くのが適切かという話です。

結論から言うと、普通は

「ソニー」

だけで出すべきであるということになります。

なぜなら、パンフレット、Web広告、等では
株式会社部分って、あんまり強調しませんよね。

されていませんよね。

むしろ、「ソニー」だけが強調されていますよね。
ロゴなんかだと、株式会社なんて書いている例がほぼないですよね。

というわけで、ソニーだけを取るべきなのです。

商標出願と株式会社などの表記

他の理由1(主体が限定される)

あと、株主総会や一般社団法人とかつけると、
たとえ、社長や理事長であろうと個人で商標の取得が不可能になります。

商標法4条1項7号等の拒絶理由通知が来てしまいます。

別に、法人で権利を取るからいいよという場合はいいのですが、
そうでない場合は困ったことになります。

他の理由2(後で変更が効かない)

一般社団法人から、公益社団法人へ変更したり、
合同会社を株式会社化した場合などに、再度、商標を取り直すことになります。

これって、費用とかの無駄になってしまいます。

他方、株式会社等をつけるメリットも

では、絶対に「株式会社」などをつけて商標出願した場合に、
デメリットしかないのかというと、そんなことはありません。

株式会社の後の文字について識別力がとても低い場合
「日本電気」、「東京電力」とかの場合は、そのまま出してしまうと、
高い確率で、識別力がない(記述的商標(識別力のない商標)についての説明:標準文字
とされてしまう可能性が高いです。

そのような場合には、株式会社等をつけて出願すると、識別力については、クリアできる可能性が高いです。

しつこいですが結論

ただ、この判断なども、上記のことなどを判断する必要もあり、かつ、
ケースによって異なってきます。そのため、コンサルタント的な要素が必要なのです。

関連ページ

特許庁の出願委に関するQ&Aも参照してください。

 

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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