<> コラム

ビジネスモデル特許1

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

ビジネスモデル特許1

前回の配信から約約約2週間(1月以上?)となりました。
すみません。年度末は弁理士、修羅場で、今まさにとんでもないことになっています。

元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています)

このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、迷惑メールに分類しないでいただけるとうれしいです。

最近、ビジネスモデル特許について、聞かれることがとても多くなってきました。

その理由は、

帝国データバンクの帝国ニュースにも書かせていただきましたが、

いきなりステーキ!

に関する知財高裁の判例が原因のようです。

今回の判例の結論は、ビジネスモデル特許でも、
少しだけでも、テクノロジー(量りと、印刷機程度)が使われていれば、
特許は取れそうだということになります。

ただ、自分で自分の仕事を減らすようで、あまり言いたくないのですが、
正直に生きた方が楽ちんなので、言ってしまうと、
特許的には、このビジネスモデル特許は、抜け道があり、
権利行使は難しいだろうということです。

特許の目的が権利行使(裁判)で、相手を差し止める・損害賠償請求する
ということではかなり貧弱な特許であるというのが、私の判断です。

今後も、おそらく、ビジネスモデル特許で特許権の行使という意味で、
市場を独占できるようなものが出てくる可能性は低いと思います。

いきなりステーキの特許は特許的には弱い

しかし、「特許権の行使という意味で」と限定して申し上げました。

その理由は、権利行使ではなく、
ほかの方法で市場の独占に近いことはできるということなのです。

まさにそれをやったのが、いきなりステーキなのです。

この辺りをもう少し細かく書こうかと思いましたが、
長くなりすぎると、飽きると思いますので、今回はこれぐらいにして、
次回に回そうと思います。

(植村は、迷惑メールにされてしまうことを何よりも恐れています(笑))

 

読者の皆さんへ、知財の専門家としてアドバイス

ビジネスモデル特許は、権利行使という点では広い権利は難しい。

これはビジネスモデル特許だけではなく、実は、他の普通の特許でも同じです。

しかし、特許をうまく使えば、権利行使をしなくても、
権利行使をしたのと同じぐらいの効果を得る方法もあります。。

詳しいことは次回記載させていただきます。

ビジネス特許の種類はこちら

特許庁のHPはこちら

その他

では、次回をお楽しみにしてください。
次回は、今回の続きです。

また、今回も最後までお読み下さり、本当に有難うございます。
月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

あとあと、過去のこの私の投稿を見たい方は、
弊所のHPに来ていただければ、読めます。
「ポラリスIP」で検索すればあります。

編集後記 「子供に負ける」

私は、理系も文系も大学院まで出ております。
失敗しましたが、司法試験も受けたりして、もうちょっとまで行ったりしていました。

そんな私が恐れていることがあります。
我が家では次のような場合に緊張が走ります。

上の息子は小学二年生です。

ほぼ毎日、宿題で漢字ドリルをやっています。
そういう時に、漢字を私に聞いてきます。

うーん、微妙に書けない漢字があったりします・・・。
あったりというか、それなりに数、あったりします・・。
私は、実は手書きで漢字がほぼ書けないのです。

読む分には全て読めるのですが、書くとなると・・・。
聞いてくれるな! と本気で思います。

高校入試試験で、漢字の書き取りは3問出るのですが、
一回も1点も取れたことがないです。

司法試験を受ける1カ月前から始めたことは、なんだと思いますか?
小学五年の漢字ドリルを買ってきて、それをやるということだったりします。

嫁に、罵倒されながらやったことを思い出します。
「屋上」を「やじょう」と思っていました。

うーん、こんなのでは、まあ、司法試験受からないですよね。
というわけで、最近、うちの上の子は、漢字は私に聞かなくなってきました。
小学2年生でも、空気読むんですね・・・

とほほ!!