|
植村 貴昭 この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有
|
特定技能での外国人労働者雇用ビザ取得についてはこちらのページ
契約書作成・契約書チェックについてはこちらのページ
ビザ(VISA)取得のための申請についてはこちらのページ
各種許認可申請についてはこちらのページ
会社設立(定款認証・設立登記)
こんな時にご相談ください
(行政書士 植村総合事務所のページはこちら)
会社設立に関する各種の情報ページは下記になります。
会社設立を考えているのなら、まずは株式会社植村総合にご相談ください。
費用(司法書士費用を含みます。)
内訳 |
費用 |
弊所費用 定款作成・定款認証 |
約10万円(税別) |
登録免許税等 |
約21万円 |
合計 |
約31万円(税別) |
会社設立に関する司法書士、行政書士、税理士の各士業は業務範囲や得意分野も異なるため
ご自身の状況にあった選択が必要です。
各士業間で連携のとれた株式会社植村総合ならお客様にベストの形でご提案致します。
株式会社、合同会社、一般社団法人等、登記に必要な書類作成から、
定款認証、申請、謄本、印鑑証明の取得までお任せください。
株式会社植村総合なら設立時の定款作成・設立登記はもちろん、
設立後に必要な許認可手続きや労務管理、知財取得まで一括でご相談を受けることが可能です。
登記部分は、連携する司法書士による専門家にやってもらいます。(責任ある方をご紹介します。)
担当専門家
植村 貴昭
(行政書士)
星野 真志
(司法書士)
栗原 正樹
(税理士)
そのほか、弊社提携パートナーも含め、専門チームを結成してご対応いたします。
株式会社・一般社団法人の設立登記には、まずは法人の印鑑を作ることから、その次に定款をつくりの認証を受ける。定款とは、会社のルールを決めた規則集のことで”会社の憲法”とも呼ばれます。次は登記ですが、まずは資本金の払い込みから始まり、必要書類の準備、いざ法務局へ。ノウハウや注意点も記載しております。
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
Question:個人ですが事業を始めようと思います(特許・商標を取りたいです)。会社(株式会社・合同会社)の設立をしようと思います。Answer:会社設立は基本的に必要ないです。開業届だけで十分です。ただし、既に事業がうまくいく道筋が立っているのなら設立してもよいと思います。Reason:事業税・確定申告の負担が大
譲渡制限付き株式(種類株)発行手続(単一株式発行会社から種類株式発行会社へ:取締役会設置会社非設置):・株主総会の特別決議(議決権制限株式を追加する定款変更)(同時に議決権制限株式を発行する場合)・株主総会の特別決議(募集事項の決定、募集株式の割当決議、申込者への割当通知(払込の前日までに割当通知))・銀行等への払込
会社の税金の計算例:売上1億円:経費5千万円:税金は約35%
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
役員の就任承諾書についての説明:印鑑証明書が取れない外国にいる日本人の場合:① 在外公館発行の印鑑証明書 在外邦人の場合には日本国の在外公館長は在外邦人の申請によって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)によっても可能です。
植村総合事務所のトップページはこちら
©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭
専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!