外国人の会社設立 No1(日本の在留資格無し、短期滞在等で日本にいる)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
外国人の会社設立 No1(日本の在留資格無し、短期滞在等で日本にいる)
日本に住民票がある=印鑑証明書を作れる場合は、
別途対応可能
なお、会社設立に関しての経営管理の在留資格については
経営管理ビザ
法務省の外国人の会社設立に関するページ
住所について
住所は、ビル名、部屋番号まで入れて、登記する。
なぜなら、銀行口座作成でそうでないと苦労する。
公証役場での準備
公証役場での委任状等のフォーマット
パスポート、パスポートのコピーをもって本人が行く
行く前に、メール、FAXで必要な書類を送って、確認しておき、
これから本人が行くとつたえておくとスムーズ
(すべて終わっていれば、本人が行った際に、認証してもらえるが、今のところ、別途弊所が行くことで対応)
サイン証明書
サイン証明書を公証役場に行ってもらって、作る。
日本国内で作る場合は、会社設立については、これ以外に必要ない。
(正式名称:署名証明)
印鑑証明書の代わりに取得
資本金の払込
法務省の外国人の会社設立に関するページ
「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状※5)」
を使用すれば、発起人、取締役以外の第三者の口座であっても、払い込み講座として認められます。
発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面
(←植村案)
登記
口座開設
担当者の、在留カード等があれば、口座開設可能
代表取締役住所は、外国であっても、
登記書類にある住所と同じにすること、
ホームページを作ってもらう、
その中に、
沿革(歴史)
取扱商品
取引相手(仕入れ先、販売先)を入れてもらう
英語表記氏名、カタカナ表記氏名、英語表記住所、カタカナ表記住所が、記載している公式書類を準備
(日本でサイン認証などしてもらっていればそれで大丈夫だと思います。)
外国人の就任承諾書
日本において印鑑の登録をしていない外国人が代表取締役に就任した場合は以下の書類が必要となります。
① 本国官憲(在日公館を含む)の作成した証明書
就任承諾書に外国人が署名しているときは、署名が本人のものであることについての
本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む)の作成した署名証明書(サイン証明)を添付します。
なお、これらが外国語で作成されている場合は、ほかに日本語の訳文を併せて添付します。
本国官憲の署名証明は、就任承諾書に奥書証明(直接証明)をする方法のほかに、就任
承諾書の署名と当該署名証明の対象である署名との間の同一性を登記官が確認することができる限り、別に証明書として作成されたものでも大丈夫です。
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