外国人の会社設立 No2(日本の在留資格有(短期滞在除く))

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

外国人の会社設立 No2(日本の在留資格有(短期滞在除く))

住民票がある外国人は印鑑証明の取得可能

 

 

日本に住民票がある=印鑑証明書を作れる場合について記載
印鑑証明については↓のページも参照
外国人の印鑑証明書

なお、会社設立に関しての経営管理の在留資格については
経営管理ビザ

法務省の外国人の会社設立に関するページ

印鑑証明があれば、あとは通常の日本人の会社設立と同じです。

なお、アルファベットで印鑑登録名を登録した場合には、
印鑑証明書の読み仮名に、カタカナが記載されていますので、
それを使って、役員の名前とすれば問題ないです。

ただし、注意点としては、「(スペース)」は使えず「・」を使うことになります。

住所について

住所は、ビル名、部屋番号まで入れて、登記する。
なぜなら、銀行口座作成でそうでないと苦労する。

関連ページ

会社設立 定款認証と設立登記について(ノウハウ・注意点付き)

会社設立時の会社名の決め方(ブランディング=商標の観点から)

©行政書士 植村総合事務所 植村貴昭

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