外国人の会社設立 No2(日本の在留資格有(短期滞在除く))
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
外国人の会社設立 No2(日本の在留資格有(短期滞在除く))
日本に住民票がある=印鑑証明書を作れる場合について記載
印鑑証明については↓のページも参照
外国人の印鑑証明書
なお、会社設立に関しての経営管理の在留資格については
経営管理ビザ
法務省の外国人の会社設立に関するページ
印鑑証明があれば、あとは通常の日本人の会社設立と同じです。
なお、アルファベットで印鑑登録名を登録した場合には、
印鑑証明書の読み仮名に、カタカナが記載されていますので、
それを使って、役員の名前とすれば問題ないです。
ただし、注意点としては、「(スペース)」は使えず「・」を使うことになります。
住所について
住所は、ビル名、部屋番号まで入れて、登記する。
なぜなら、銀行口座作成でそうでないと苦労する。
関連ページ
会社設立 定款認証と設立登記について(ノウハウ・注意点付き)
会社設立時の会社名の決め方(ブランディング=商標の観点から)
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