意匠権登録後の費用
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
意匠件登録後の費用
意匠権は、出願の日から最長25年をもって権利を終了します。
※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。
しかし、意匠権を維持するためには権利者は毎年登録料を特許庁へ納付する必要があります。
また、我々弁理士が代理するとその費用も掛かります。
なお、登録料の支払いは数年分をまとめて納付することができます。
(1)意匠権登録料
費用は以下のようになります。
・事務所手数料 20,000円(税別) /1回
納付年度 | 特許庁費用 |
第 1年から第 3年まで (登録手続き時に納付済み) |
毎年 8,500円 |
第 4年から第25年まで | 毎年16,900円 |
※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
※ 第21年から第25年については、令和 2年(2020年)4月1日以降の出願のみ
(2)手続き時に確認すべきこと
手続き時には以下のことを再度確認すべきです。
- その意匠権を使うのか否かの再度の確認
- 住所変更・社名変更などが無いか(変更があれば、その旨の申請が必要(有料))
となります。
(3)期限到来の通知サービス
期限到来についての通知サービスを行っております。
その際、弊所にいただいております連絡先電子メール・出願人様ご住所・電話等により
お客様へ通知を致します。
住所変更、電話番号変更、メールアドレス変更の際には、必ず弊所への通知をお願い致します。
お客様の都合により通知が不能な場合、
意思確認ができない場合(弊所の設けた期限までに回答のない場合を含む)には、
以後一切の責任を負わないこととさせていただきます。
意匠出願の打ち合わせ、登録までの流れ(フロー)はこちら
弁理士会の実用新案権の説明はこちら
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭