使い方次第です!実用新案出願(実用新案申請・実用新案権)の使い道

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

実用新案出願(実用新案申請・実用新案権)の使い道!

特許・実用新案・意匠の違い(どれを選択すべきか)もご参照ください。

使えない子なのか?

最近、実用新案は使えない子ということが広まっているようです。

しかし、果たしてそうなのでしょうか。

確かに、実用新案は、無審査だから権利が信用できない。
というのは、本当です。

また、権利が信用できないから、権利行使の前に、
実用新案技術評価書を請求しなければならず、
その評価が悪いことが多い、というのも本当です。

しかしながら私は
使い方次第で、使える子にもなれる!と断言できます。

実用新案は使える子にもなれる!

(1)権利化が早い

出願から2~3月程度で、実用新案権という権利が成立します。
特許のように審査がないため、とても早く登録されることになります。

これによって、

・ いち早く侵害者に対応が可能になります!

(2)費用が安い!

審査がないということは、特許庁に支払う審査請求料などが必要ないです。
また、拒絶理由通知への対応費用の弁理士費用なども必要ないです。

その為、特許の場合の予算の半分程度で足ります。

通常、30~40万円程度です。

(3)権利を振り回しやすい!

あまり良い言い方ではないですが、
中小企業・ベンチャー企業では、特許の場合特許出願中の状況を
うまく使って、競合に対応していくべきです。

この辺りは、特許の最も恐ろしいタイミングとは!を参照ください。

これと同じことは、実用新案権でも可能です。
むしろ、単なる出願ではなく登録になっているので、
より有利な点も多いです。

この時、権利を振り回す際に不利になる部分は、
考え方や対応によっては、
不利にならない又は低減できます。
実用新案のメリット

問題といわれる点は本当に問題か?

(1)期間が短い!

実用新案の権利期間は、出願から10年です。
特許は、出願から20年なので、
期間が短いです。

しかし、特許は審査を経ていると、5年とか平気でかかってきたりしますので、
実は、そんなに期間が短いというわけではないです。

また、もし、途中で長い権利期間が欲しいという場合は、
出願から3年であれば、特許に変更」していくことも可能ですので、
権利化が早いというメリットなどを考えると、
致命的に問題、とまでは言えない場合が多くあります。

(2)実用新案技術評価書が必要!(反論可能)

実用新案権は、権利行為のための警告をする際に、
必ず、技術評価書が必須になっております。

そして、この評価書の評価が悪い場合に、反論等の争いが現実、難しいです。

しかし、この技術評価書は何度でも請求できますので、
2回目などの技術評価書の請求の時に反論することも可能です。

その反論によって、良い評価をもらうという方法があります。

(3)実用新案技術評価書が必要!(訂正可能)

また、実用新案権は1回だけですが、訂正が可能です。
その為、実用新案技術評価書で良い評価が出るように、
訂正する機会があります。

この訂正をしつつ、実用新案技術評価書の請求をすれば、
良い評価をもらうことも十分に可能です。

(4)特許でも同じこと!

特許権であっても権利行使の際には、無効審判が必ず相手方から提起されます。

結局、実用新案技術評価書が必須の権利行使であろうとなかろう(特許であろう)と、
その権利の有効性について、争うことになるので、
実は、実用新案技術評価書を必須にしていることは、大きなマイナスではないのです。

また、実用新案技術評価書の結果が悪くても、
ちゃんと注意を払って警告と、権利行使をしたと主張できれば、
実用新案法第29条の3の責任は逃れられます

(5)実用新案技術評価書の提示が必要!(警告可能)

実用新案技術評価書添付の警告は必須ではない。

確かに、実用新案法には、第29条の2で、権利行使(訴訟)の前には、
必ず実用新案技術評価書を提示して警告することが要求されています。

しかし、この規定は、訴訟の前には必要なだけで、
警告の際に、実用新案技術評価書が必須と規定しているわけではないです。

従いまして、権利を持っているので、検討してくださいという程度の場合は、
全く問題なく、実用新案技術評価書が無くても自由に警告書を送れます。

以上のように、実用新案権も、使い方次第で
うまく使える場合があり、出願人の戦略次第では、
ベストな選択になる場合があり得ます。

でもやっぱり

実用新案はやはり使い勝手が悪い:特許と実用新案で迷っています?と聞かれた場合

のページでも書かせていただきましたが、
やはり実用新案と特許では一定の特別な事情があるとき以外は特許の方が一般的に適切です。

関連ページ

弁理士会の実用新案権の説明

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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