特許・実用新案・意匠どちらがいいのですか:特許・実用試案・意匠の違い

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許・実用試案・意匠の違い

どれを選択すべきか、メリット、デメリット、相違点

このいずれを選択すべきかかなり難しいです。

実用新案については、使い方次第です!実用新案出願(実用新案申請・実用新案権)の使い道を参照して下さい。
意匠については、使い方次第です!意匠出願(意匠申請)の使い道を参照してください。

比較表

  特許 実用新案 意匠
審査の有無 審査あり 無審査 ※権利行使(警告)時に実用新案技術評価書必要
形式面の審査はあり
審査あり
権利の対象 技術思想:言葉で書いた内容に該当するものは全て権利範囲、そのため、技術思想について広く権利の取得が可能 基本的に特許と同じ。ただし、形状等でなければならない。つまり、製造方法、液体、気体物、形のないプログラム、システムなどは対象ではない 提出した図面と類似する範囲まで権利範囲が及ぶ
権利化までの期間 最短1年半 通常5年程度 2カ月程度 1年程度
出願時の費用 30~40万円程度 30~40万円程度 15万円程度
登録までの費用 70~80万円程度
広い権利を取ろうとして争う場合100万円程度
上記費用のみ 20~30万円程度
権利期間 出願日から20年 登録査定まで時間がかかるためその分、権利期間が短くなる。 出願日から10年

出願日から25年
(登録から20年から変更されました)

その方法でしか出願できないもの プログラム、システム、製造方法等の形がないもの、形があってもその形に意味がないものは、特許でしか保護できない。 実用新案でしか登録できないものはない。ただし、無審査であるため、1秒でも早く登録して権利行使したく、他の不利益には目をつむれる場合は、実用新案を選択するべきである。 過去のものと機能的・性能的に全く新しいことろが無い、メリットが無い場合に、その美しさ・かわいさ等で売りたい場合には意匠を選択する。
他方、新しい形による効果等がある場合、特許・実用新案も可能。
その他の特徴 権利化が遅いことは、弊所の考えではメリットといえる。
審査請求期限の3年まで、審査請求をしない場合は、費用的には実用新案とほぼ同じであるため、弊所は、実用新案よりは特許をお勧めしている。
登録という結果が、一刻も早くほしいという場合以外は、特許をお勧めします。 意匠でしか出願できない場合以外は、前出の特許のところで記載したように、特許をお勧めしています。
ただ、意匠は費用が特許に比べて安いこと、権利の範囲が類似という、我々プロでも断言できないもののため、相手をビビらせるだけなら、使い勝手はあるものと思われます。

コメント

各種の創作をどのように保護するのかは、とても重要です。
それをまとめたのが、上の表です。

ただ、お客様からどうしたらいいのかといわれると、
私も本当に悩みます。

一長一短あって、全ての点からこれしかないということがないからです。

一定の条件を重視するなら、これということはあっても、
総合的にどれが本当にいいのかわからないからです。

もちろん、良い悪いは、時が経過するにつれ変わってしまうことも多いです。

例えば、最初予算がないということで、費用の安い実用新案で出してしまったが、
その後、事業がうまくいって、権利の強い特許にしたいということもよくあります。

実用新案が一番気が楽です

この仕事をしていて、一番、辛いことってなんだとおもいますか?

費用を色々出してもらって、登録にならないことなのです。

          何でもよいから権利をくださいということなら、大抵何とかなるのですが、

そうでない場合は、事業を守るための権利となると、狭い権利は意味がないのです。
そうすると、そのような広い権利が登録にならないということもあり得ます。

そのようなことが、実は一番つらいのです。

そのため、そのようなことが起こらない(=無審査)の
実用新案が一番気が楽です。

ただ、それが実際にはお客様のためにならないこともあり、
そのあたりが悩みだったりします。

ただ本当は

費用がないのですが特許・実用新案どちらがいいのですか:本当に特許の方が高いのか?」

にも書きましたが、特許の方が本当はお勧めです。

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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