特定技能1号 建設特定技能受入計画について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

「建設特定技能受入計画」からビザ申請までの書類準備について

「建設特定技能受入計画」の申請は原則オンラインです。
まえのページで手順についてご紹介したので
今回は準備書類についてご説明いたします。

下記書類をPDF、またはJPEGにして用意します。

  履歴事項全部証明書(3か月以内発行のもの)
 2 建設業許可証(有効期限内のもの)
 3 社会保険加入の確認書類
 4 キャリアアップシステムの事業者ID(はがき又はメールの写し)
 5 JACへの会員証明書
 6 委任状(代理申請の場合のみ)
 7 ハローワークでの求人票
 8 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
 9 就業規則及び賃金規定(従業員10人以上の場合のみ)
10 同等の技能を有する日本人の賃金台帳直近1年分
11 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書)
12 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
13 36協定、変形労働時間に係る協定の届出書、年間カレンダー(受付印あり)
14 雇用契約に係る重要事項事前説明書
15 キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類

 

添付書類のポイント

 

3. 社会保険加入の確認書類について

【厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書】(直近のもの)
 日本年金機構発行

常勤職員数を確認するために必要です。
1号特定技能外国人の総数と外国人総数との合計が
日本人の常勤職員の総数を超えてなならないという要件があります。

7.ハローワークの求人票について

申請日から直近1年以内、建設・土木の作業員募集であること。

※ハロワへ求人を出したことがない場合は、一度求人を出せばよし

★下記書類について
 国土交通省のホームページよりダウンロードができます

8.同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
14.雇用契約に係る重要事項事前説明書
⇒この書類は外国人が理解できる言語でも作成する必要があります。

12.特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写しについて

以下の書類を出入国管理庁のホームページよりダウンロードできますが
外国人の読める言語で作成する必要があり、現時点で15カ国の言語が掲載されています。

参考様式第1-5号 特定技能雇用契約書
参考様式第1-6号 雇用条件書
参考様式第1-6号別紙 賃金の支払

というわけで、ビザ申請書類も同時進行で作成するとスムーズです。

★建設業特定技能に係る安全衛生教育及び技能の習得に関する事項について

この件についても作成が必要です。

4、15.キャリアアップシステムの事業者、技能者登録について

こちらのページをご参照ください。

最後に・・在留資格が許可され、建設特定技能1号として就労が始まったら
下記書類を管轄の地方整備局長へ提出しなければなりません

   分野参考様式第6-3号1号特定技能外国人受入報告書

これもオンラインで申請します

在留カード、CCUS技能者ID、上陸年月日(入国した日)、特定技能での就労開始日

が必要です

 

登録支援機関(一般社団法人植村総合事務所)についてはこちら

https://polaris-ip.com/service/kyoukasyo/news-2/

 

続いて(8)受入機関(特定技能所属機関)について

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません