特定技能申請書作成メモ(手控え)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能申請書類の種類

在留資格認定証明書交付申請(日本に来る前の人)
在留資格変更許可申請(日本に住んでいる人)
定期または随時届出
在留期間更新許可申請

在留資格などの申請まとめ

在留資格申請の書類作成の流れ(「特定技能1号」に係る提出)

①一覧表と様式書類を準備
入管HPよりダウンロード

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html
「全般的な留意事項」に、各申請のリンクあり。

※認定と変更の書類間違いに注意!
認定(在留資格認定証明書交付申請)は、日本入国前の手続き
※在留目的の変更がある場合・特定技能の分野を変更の場合(試験合格証明書あり)
→在留資格変更許可申請
 

OneDriveの所属機関(特定技能1号が勤務する会社)のフォルダに申請人名のフォルダをつくる。

提出一覧表を確認し、資料を集める
    
必要な資料が揃っているか確認。
申請者関係(第1表+表紙)
所属機関係(第2表の2法人の場合)
分野別(第3表) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

   サインが必要な書類はメールにてそのページを送付する。
   複数人に関しては、サイン省略のための専用のサイン書類がある。

書類をPDFにする。
資格申請書類を作成する。 
    
③入手できた書類を提出表の表紙に合わせて分ける。
 申請者、所属機関、分野名のフォルダを作り、
 提出表に合わせてPDFを①など、番号を振る。
 SKYPDF で、結合する。
     
④中間報告・確認。
    
⑤オンライン申請・PDF添付(1つのPDFファイル)・写真添付。

 
複数人でCSVの在留資格申請書を提出する場合
→在留資格オンラインシステム→メニュー画面→下の方へスクロール→テンプレートファイル→申請に合わせてファイルをダウンロード(ちょっと時間がかかる)
横長のエクセルフォーマット
ダウンロード→開く→変更許可ok→コンテンツの有効化ok→入力
一行につき一人
※オンライン申請のときは、「一括入力」を選択し、CSVファイルを添付するのみで完了。
各名前で入力する必要はない。自動的に2名分として、申請者一覧に表示される。
それから一覧の各自の名前を選択して、写真と資料を添付する。
 
 
ZawgyiOneへの変更
ミャンマー語ファイルをDL→ファイルを開き一部選択し、Ctrl+Aで全選択。

ミャンマー語のワードのファイルを全選択して
フォントボックスの下向き▼⇒一番下にZawgyiOneがあるので
クリックすると、読めるミャンマー語になる
 
空欄不可 なし と記入
 
Excel長い住所なども、プレビューに入るよう文字の大きさを調整
または、枠内でダブルクリックしてセルを選択後、
2段にしたい文字の前でAltとEnterで改行
 
写真は画像挿入または、写真を選択・コピーし、
Excel、Wordにあるクリップボードで貼りつけ。
 
PDFへ入力をするときは、ツールの入力と署名を選択し、入力したい場所でクリック。
 
※「特定活動」(特定技能へ移行準備のため)は、
別記30号のみ入力必要な書類。
 
在留資格変更許可申請の場合
※別記30号を先に作成→それぞれの言語書類(WORD)
 
留学の在留資格認定証明申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

【別紙30号 資格申請書類】

(申請人用1)
写真は枠いっぱいに頭から襟元まで
3 ミャンマー人は姓がないので中央寄せで入力
8 本国における居住地 なし
9 在留カード裏面も確認すること。住所変更などがあるかも。
 ※住所は建物名も記載 トレロなどで確認
14 (会社名)に特定技能1号として就労するため
16 家族の情報(会社・学校など)は在留カードと聞き取り。
        電話番号(会社事業所でもOK)・メールアドレスも事前確認。
  在留期間→〇カ月の場合は〇月と記入
  ベトナム人パスポート DAY/MONTH/YEAR  の順

 ※ 生年月日 有効期限入力時に注意
 
(申請人用2)
18  提出された合格証明書名
19 提出された合格証明書名 ex 日本語能力試験(N4)
21  通常は0年0月 
申請時における・・通算在留期間
特定活動は特定技能移行準備で
特定技能の在留期間に加算する
※更新の場合は在留カードの開始日から書類申請日を参考にする
 
(申請人用3)
29  代理人 通常記入不要
  ※取次者 (1)植村貴昭 (3)植村行政書士事務所
 
(所属機関用1)
2(1)  雇用契約期間→★雇用契約書または事務所に確認
2(2) 職種などもアーカイブから確認 従事する業務 職種は外国人が従事する種類
2(3) 所定労働時間・月平均もアーカイブ確認 基本給の時間換算額→ 基本月給÷月平均時間
2(4)  基本給は都道府県の最低時給変更などがある場合注意
2(13) 職業紹介事業者 植村貴昭 個人のため法人番号・雇用保険適用事業所番号なし
   許可・届け出11-ユー300762 受理年月日2019年5月1日
 
(所属機関用2)
2(14) 取次機関 通常は記入不要
3(2) 法人番号検索 またはアーカイブ
3(3) 番号は変更がないため、アーカイブまたは雇用保険適用事業所設置届
3(4) 業種一覧で調べ、謄本で確認
3(7) 決算書がない場合は事務所に確認
3(8)   常勤職員数 ※定期報告の前回分を参考に。
厚生年金保険に加入している場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」から。
3(10) 労働保険番号は勤務事務所の労働保険申告書記載の番号。

  労働保険は1元と2元があるから
   建設業など、現場で危険が伴う事業所は2元事業所となり枝番ありです
7国籍または、・・・本邦で行う活動に関連して遵守すべき手続きを経ていることの有無(当該手続きが定められている場合に入力)

提出表  表紙+1の一番下
「二国間取り決めに・・・」
対象国にベトナムが入ってる。
※対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベ
トナム(令和4年3月現在)
 
(所属機関用3)
労災保険加入
その他・有無チェックは
分野ごとの有無チェック表 記載例の一番下(11枚目)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004322.pdf

特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示等で定められているもの
各分野のチェック箇所を確認し、丸をつける

 
 
(所属機関用4)
5(1) 植村貴昭(植村総合事務所)
5(2)  なし
5(3) なし
5(6) 21登006309 登録年月日 2021-07-28
5(8)    植村総合事務所
5(12)   英語、中国語、ミャンマー語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語
5(13) 20,000円など 時期によって異なるため支援委託契約書の確認
 

行政書士 植村総合事務所

〒 331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
電話: 048-782-9007
FAX: 048-782-9007

職業紹介事業者 届出番号11-ユー300762
受理年月日2019-05-01

特定支援機関 植村総合事務所
登録番号 21登006309
登録年月日 2021-07-28

  
【1-2】
技能実習生に関する評価調書は契約途中自分都合で仕事をやめた申請者に使う。
表紙一覧の提出無しに〇をした書類→過去に提出した申請日などの情報を事務所から入手。
   
 
【1-6】
X3-(1)所定時間外労働について 賃金規則に60時間以内・以外の表記がない場合には同じ数字を%に記入。法定超の欄は0%
昇給・時期,金額等  毎年6月1日 人事評価制度による 
賞与・時期,金額等  毎年6月1日 人事評価制度による
※会社によて、割増率50%や150%などの書き方の違いあり。
賃金台帳の記載をそのまま記入。
 
Ⅳ:5所定時間外労働の有無→あり(残業のこと)
 ⇒固定残業も残業です 
  
 就業規則はどの会社もあるか?
 ⇒従業員10人未満は就業規則の労基への届け出義務がないため
 ただし労働基準法に則って雇用しているかを図るため
 ハローワーク求人票を添付します
 
Ⅵ 1年次有給休暇 労働基準法で決まってます 6か月勤務10日取得
 
4 ②所定労働時間 月21.1日→21日? 21,1と半端記入します
  ③所定労働時間 年253.2日→253日?
             21,1×12ヶ月でOK 

Ⅶ:11休業手当→?

 この休業は、会社の都合で会社が休業したときのことです
 60%支給ときまってます
 
法定超月60時間超   ( 50 )%
  
賃金の〆と支払日も記載します
    トレロの定期支援料のボードにあります
 
【1-6・別紙】
手当は、本人と関係のあるものを記入。通勤交通手当など
通勤交通手当:計算方法の欄に具体的に記入
自宅最寄り駅(住所から調べる)から勤務先最寄り駅の金額(調べる)×月所定労働日数
(往復の金額で一番安いものを端数切り上げ)
 
固定残業代は記入する(毎月払われるから)
精勤手当も記入します。で、無遅刻、無早退、無欠勤は未支給と記載する 
 

社保の計算:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/

基本給の等級(毎年計算表が変わるので注意・本社ではなく勤務先の都道府県)
健康保険の折半額+厚生年金保険の折半額→概算を記入(通勤手当・残業手当など細かいものはここでは不要)

雇用保険の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303
基本給+手当

税金の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109
基本給+手当-社保(ここでは健康保険と厚生年金保険)
※扶養家族は考えなくてよい(0人で計算)

※雇用保険は本人も負担、労災は会社が入る保険なので本人負担などはない
※前回分を参考にしてざっくりと。

【1-16】

4求職者が自国等の機関に支払った費用と支払日→?
⇒この費用は、
 ほとんどの国で、送出し機関を通す必要がありまして
 ベトナムの場合、技能実習生だと170万円くらい負担するらしい(ベトナム人が)
 日本にいる場合は費用はないです
 

【1-171号特定技能支援計画書】

入力注意!カーソルを空欄の一番後ろにし、前の空白を削除してから入力する。ex.(カッコ)へ入力時、カーソルを ここ→) 
☑ボックスは、挿入→記号と特殊文字→選択(黒字のみの☑ができる)

登録支援機関
支援業務を開始する予定年月日
登録支援機関業務開始日だそうです(変ですが・・)
2021年8月1日
これもトレロの登録支援機関のボードにあります
※会社ごとの支援業務開始ではなく、植村総合事務所の支援業務を開始する予定年月日のため毎回同じ。

 

対応時間10時から20時

☑ 直接面談

☑ 電  話( 048-782-9007 )

☑ メ ー ル( info@poiaris-ip.com )

□ そ の 他( Facebook )

実施予定日→

事前ガイダンス
雇用契約を結んだ日(雇用開始年月日ではなく、雇用契約書に双方サインした日・作成日の何日か後など)から入管申請日のあいだにおこないます
後で修正してもよいです
 
生活オリエンテーション
ビザの許可が下りた頃を予定します 
「ビザが下り次第実施」と入力
 

所定労働時間数→会社ごとに決まっているため
ex 週40時間・月170時間(年間から休日を引き月で割る)前回分アーカイブファイルを参考にする。

通常は週40時間×4週→月160時間 ×12カ月→年1920時間

【1-9】概算額 

※社保・税金等を控除する前の金額 とあるが、固定残業代や精勤手当は概算額にはいるのか?
⇒基本給+固定残業代だね
 毎月、必ず支給されるもので、精勤手当は遅刻するとでないから
 
※実績がある企業の場合、提出省略できる書類だが、家賃を徴収している場合には関係資料の提出が必要。

【1-11】会社の決算書を参照

売上高→損益計算書の売上高合計 
(※社会福祉法人は、決算書→資金収支計算書 決算→事業活動収支計の金額

経常損益→損益計算書の経常利益
純損益→損益計算書の当期純利益
純資産→貸借対照表の純資産の部合計
    または株主資本変動計算書の純資産合計当期末残高

 

【申請者用】

【所属機関用】

※令和4年8/30より、
一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない所属機関の
在留申請書類の省略あり
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00104.html

該当する証明ができる書類+参考様式1-29
以下の書類が不要に

簡略化のお知らせ
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。

(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書=履歴事項証明書でもOK
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)※提出する場合多し
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)※提出する場合多し
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)※提出する場合多し

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

一覧表https://www.moj.go.jp/isa/content/001381845.pdf
技能実習ルート・試験ルートで若干違いあり。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001379392.pdf
所属機関(一定の実績がある所属機関で提出書類が省略可能)

申請人が同時に複数人の場合、省略可能書類

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00104.html

(1)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(2)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)(
(3)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
(4)1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
(5)登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)
(6)各特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

【対象となる書類に添付する補助用紙】
○立証資料の対象となる申請人の名簿 ←これに申請人のサインをもらう。
○立証資料の対象となる申請人の名簿

※社会福祉法人の場合

・資本金    →登記事項証明書が必要?
➡ 現在事項証明書を確認してください
 61億5748万554円
 社会福祉法人なので資産の総額になります
 
・直近売上高   →損益計算書が必要? 
➡ 社会福祉法人\1-000 会社の資料\決算書 資金収支計算書 決算(B)事業活動収支計(1)の金額です
 
・労働保険番号の枝番 →?
➡枝番は000だと思います
 労働保険は1元と2元があるから
  建設業など、現場で危険が伴う事業所は2元事業所となり枝番ありです

 オンライン申請システムに入力

※今回は「変更」か「更新」か、にも注意!
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/

トップページ→「法人・弁護士・行政書士」を選ぶ→ログイン→「申請情報入力(一件づつ申請情報を入力)」→申請情報入力画面へ ※複数人でCSV申請書を作成している場合は「申請情報一括入力」を選択し、入力画面へ

申請情報入力の注意点

入力全角・半角に注意
金額は、区切り(,)を入れない。単位に注意。途中で単位万円あり。

オンライン申請に入力時、メールアドレスも必要
外国人にメルアドほとんどないのでsagi3@polaris-ip.xsrv.jpとかを使う。番号部分のバリエーションあり。

家族欄の名前はカタカナ入力
スペースなし、カンマ使用

技能実習生はほぼ電話番号もないので勤務予定先の会社のにする
 

常勤者数 定期報告資料の従業員数合計 
OneDrive→特定技能→所属機関→定期報告

ローマ数字の入力 例えばⅡ
IIのように、アイ(I)を2こならべる方法もあると思います。
5の時はV(ブイ)、10の時はX(エックス)を使ってください。

「派遣」欄は入力不要に!2023年より

最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る

ここまできたら、追加資料の入力前にログアウトしてもOK

オンラインシステムで追加資料の添付

①オンラインシステムに入る
②入ったら
 3 入管帳への申請等
   申請情報検索⇒申請・同時申請・顔写真・資料等の添付・削除
 何もチェックせずに一番下までスクロールして、検索ボタンを押す
 
③申請情報検索
 申請情報一覧に東オンCV22000000的なものがナンさんで
 ⇒青いまるで選択
 ⇒資料を添付する
 ⇒顔写真を添付する JPEGファイル サイズ30k以下 トリミング→ペイント→水平70%
 
毎回操作のたびに、青丸が移動するので毎回どこにチェックされているか確認すること。
 
申請する(黄色ボタン)
仮受付→本受付メール 東オン2000000の末尾に番号が振られる(管理受付番号)
※仮受付番号は、通常トレロに入力不要。
在留カードが送られてくる。→正社員として働ける。
 
本メールがきたらメールをPDFにして、onedriveと「0from入管」とトレロに入れる。
※申請番号保存のため。申請番号はのちに情報開示のときなどに必要な重要な番号。
 
オンライン申請をすると下記のようにメールが届きます
 
1.申請受付仮番号
 
2.申請受付番号
  ➡こちらが本申請番号になります。
   このメールをPDFにして、下記フォルダに入っているファイルと差し替えてください
   仮受付番号メールは削除してください
 
  ➡pdfメールをトレロにも添付します
   この【本申請番号】は非常に大切です。
   入管からお問い合わせがあった際にもこの受付番号で確認します
3.トレロ
  ボードを、進行中➡申請済みへ移動してください
 

リンク

入管HP 契約書・誓約書に関するページ 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

社保(協会けんぽ)都道府県で等級金額が異なるので下記で調べる
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

雇用保険については
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303

源泉所得税については
https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109

法人番号検索はココ
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

社会保険については
https://www.nenkin.go.jp/service/tokuteiginou/index.html

住民税について(さいたま市)
https://www.city.saitama.jp/001/004/004/p007802.html

労働保険について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03993.html

別記30号 在留資格変更許可申請書
入管HP 契約書・誓約書に関するページ
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

定期又は随時届出に関するもの
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

定期届出登録機関用 一覧 https://www.moj.go.jp/isa/content/001361529.pdf
定期届出所属機関用 一覧https://www.moj.go.jp/isa/content/001361528.pdf
4-3  4-3別紙 5-4  5-5  5-6  5-8
3-6  3-8  3-8別紙

中国人、韓国人は漢字表記も併記できます。
 
漢字で表記したいという方がほとんどなので
許可が降りて在留カードが交付されるとき
同時に在留カードの漢字氏名表記の申出をします。
 
下記入管のHPの下の方に、使用できる漢字を調べる方法がでてます。
「正字検索システム」で調べると、簡体字⇒日本語を調べられます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanji.html

留学の在留資格認定証明申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

建設特定技能受入計画作成のポイント(書類準備編)

特定技能 まとめ参考ページ

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