速報22 外国人のビザ|「単純労働」の緩和 国別要件について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
速報22 外国人のビザ|「単純労働」の緩和 国別要件について
特定技能受け入れ国の制限
今秋の臨時国会では、新しい法案が提出され通過されることが予想されており、
その目玉となるのが「新しい在留資格」の創設です。
政府が来春の導入を目指す外国人労働者受け入れ拡大のための新たな在留資格で、
法務省は出入国管理業務上の支障があると判断した国からの受け入れに制約を設ける方針を決めた。
(1)日本から強制退去となった外国人の身柄を引き取らない国からは受け入れない
(2)乱用的な難民認定申請や不法滞在者が多い国は在留資格付与を厳重に審査する--方向で検討している。
<新在留資格>送還拒否の一部の国を除外 法務省方針 (毎日新聞)
以前まで、国ごとの在留資格の「要件」は、一部の在留資格において存在していましたが、今回のように、ネガティブな「要件」を課すのは、異例です。
難民認定数
難民認定と特定技能はある程度関係性が高いので、ここで難民申請の数についてまとめておきます。
難民認定申請の国別申請数について、 主な国籍は
フィリピン4,895人
ベトナム3,116人
スリランカ2,226人
インドネシア2,038人
ネパール1,450人
トルコ1,195人
ミャンマー962人
カンボジア772人
インド601人
パキスタン469人
となっています。(平成29年:法務省発表)
日本が難民認定を行うケースは平成29年で20件と極めて低いことから、
上記記事の(2) 乱用的な難民認定申請や不法滞在者が多い国とは、
フィリピンやベトナム等の東南アジアに位置する国を示していると言えるでしょう。
難民認定申請については、また改めてお伝えできればと思います。
特定技能の国の制限
ただ、特定技能の在留資格は国籍を限定しておりませんので、
基本的にはどのような国の方であっても可能です。
出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください
©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭