速報7 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報7 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

5分野以外の業界団体などから「うちも加えて欲しい」という強い希望が寄せられた。人手不足にあえいでいるのは5分野に限らない。臨時国会を前に報道されたところでは、「建設業」、「造船・舶用工業」、「介護」、「農業」、「宿泊業」の5分野に加え、「ビルクリーニング」、「素形材産業」、「産業機械製造」、「電気・電子機器関連産業」、「自動車整備業」、「航空業」「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」の9分野が加わっている。 入管法改正「なし崩し移民」の期待と不安」日経ビジネス

飲食業界への影響は?

現在、国会で審議中の新しい在留資格「特定技能」は、特定の業種に従事する予定の外国人に対して許可されるもので、かつての報道では、介護、建設、造船、農業、宿泊業の5種についての「単純労働」が解放されることが予想されていました。

しかしながら、他の業界でも、労働者の需要は高まっており、なかでも、飲食(外食)業界のラブコールは大きく、在留資格が付与される対象として参入することが予想されます。

飲食店で働く外国人の「在留資格」について

ところで、現在、飲食店で働いている外国の方は、留学生の数が圧倒的に多いといわれます。
「留学」の在留資格は、本来、就労は禁止されていますが、アルバイト・パートで学費を稼ぐ必要のある場合には、別途、入国後に「資格外活動許可」という申請手続が必要です。

また、留学生でない外国の方々は、主に身分系のビザ等、就労制限のない在留資格を持ち、アルバイト・パートを行っています。

あるいは、料理人(調理師・コックさん)であれば、別に、在留資格「技能」という在留資格があります。非常に紛らわしいですが、この「技能」ビザは、すでに、省令レベルで、下記のようにその業種が固定されています。

  • 料理の調理又は食品の製造に係る技能
  • 外国に特有の建築又は土木に係る技能
  • 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
  • 宝石・貴金属又は毛皮の加工に係る技能
  • 動物の調教に係る技能
  • 石油探査のための海底掘削・調査に係る機能
  • 航空機の操縦に係る技能
  • スポーツの指導に係る技能
  • ぶどう酒の品質の鑑定に係る技能

新しい在留資格である「特定技能」の創設によって、このような従来の定式が、大きく変わるかもしれません。

飲食業界の外国人のビザ

これからの「在留資格」の形について

これまでの「在留資格」は、1申請・1人でしたが、これから、大量の労働力の流入が予定されているとすれば、ある程度まとまった人数での申請が定形となる可能性があります。

閣議や、法務局作成の資料で触れられているように、①外国人材,②受入れ機関,③登録支援機関,そして④入国管理局(出入国在留管理庁に改称予定)の4つの主体が、予定されているわけですが、その内「登録支援機関」の「支援」の内容も、まだ確定した発表はありません。

技能実習制度で行われた一種の、分業(従来、入国管理局の仕事だった書類の審査が、新設された外国人技能実習機構に実質的に移管されたように)が行われるのでしょうか。

速報8外国人のビザ「単純労働」の緩和はこちら

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません