速報6 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報6 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

労働枠は早い者勝ちなのか?

改正案では、政府は分野ごとに「人材が確保され人手不足が解消した」と判断したときは、分野を所管する閣僚の請求をもとに法相が受け入れを一時停止すると明記。この判断根拠として改正法に基づき受け入れ前に事前策定する「分野別運用方針」で受け入れが必要な規模の見込みを示す。同方針は改正案成立後の年内策定を目指すという。 「外国人労働者受け入れ上限、年内にも 政府、無制限拡大に配慮」産経新聞

現在、会期中の臨時国会において、政府は「入管法改正案」の国会通過を目指していますが、外国人の「単純労働解禁」が日本人にもたらす影響について懸念すべき声が相次いでいます。

今回の報道では、「特定技能ビザ」の対象となりうる職業分野ごとに、受け入れる外国人数の上限を設けるという制度方針が示されましたが、果たして「人材が確保され人手不足が解消した」基準は、具体化されているのでしょうか。

人手不足解消の基準は?

そもそも、「人材不足」の原因は、だれもが本来的に理解しているはずのことであり、この日本の現状を知らない外国人をいざ雇ったときに、その仕事に長い間従事するとは到底考えることは困難です。

もちろん、会社の待遇があまりに悪ければ、以前紹介したように「転職」の道が残されてはいます。

しかしながら、そのようなセーフティネットがあるからといって、「人材不足」抜本的な解決になるのかどうかは、また別問題であり、「外国人雇用が人手不足を解消する」との定式は、中長期的な観点をもって慎重に審議を重ねなければならない重要事項に違いありません。

もし、仮に、いったん応急処置的に「人手不足」が解消したとしても、雇用枠が満員となってしまっては、その後、日本人を雇う余裕すらなくなってしまうことから、「仕事の奪い合い」に発展することが懸念されます。

今でこそ「人手不足」だから、数で補填する、という考え方が支配的になっているようですが、外国人が、日本で働きたいと考える、その「ロジック」は、仮に日本人と同等額の給料だとしても、為替の影響で、母国に帰れば、それが2倍にも3倍にもなる、ということにほかなりません。

いわゆる「出稼ぎ労働者」というものです。

とすれば、日本人よりも、働く意欲というのは、必然的に高いわけであり、結果、日本人労働者の雇用枠を奪ってしまうのではないか、という懸念も出てくることが予想されます。

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©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

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