速報12 外国人のビザ|「単純労働」の緩和 ~「悪質な仲介業者」とは何か?~

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報12 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

~「悪質な仲介業者」とは何か?~

外国人のための適正な受入れ体制の確保に向けて

政府は9日、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案に関し、悪質な仲介業者を利用して外国人材を受け入れた場合、その企業による受け入れを5年間禁じる方針を固めた。 受け入れ企業に対する罰則規定を設けることで、悪質な仲介業者を排除する狙いだ。罰則規定は法務省令で定める。 「政府、悪質仲介排除へ罰則=利用企業、5年受け入れ禁止―新在留資格」JIJI.com

「単純労働」とは?

外国の方が日本で就労し、将来の日本経済を一時的であれ支えてもらうビジョンの下、新しい在留資格「特定技能」は、創設されようとしています。

「特定技能ビザ」と結び付けられるのが、「単純労働」という概念ですが、いわゆる肉体労働を特徴とする労働のことを言います。頭脳労働者である「ホワイトカラー」と対比して、「ブルーカラー」(青色の作業着から連想された)という表現が使われたりします。

上記のビジョンを達成すべく、「日本人と同等額以上の報酬」を、外国の方に対して支払うことが、その在留資格該当要件に、設けられる予定となっています。

「悪質な仲介業者」とは何か?

弊所及び弊所グループの場合ですと、例えば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(大学等で学んだ知識を活かせる職業に就く者を対象とした在留資格)にて、外国の方を雇う際には、現地海外の会社と協力をし、人材を希望する日本企業とを繋げてあげるというサービスを提供しています。

まず、現地の会社は、原則として、その国の労働局などから、事業を開始するにあたっての許認可等を取得しなければなりません。

そして、たいていの場合、許可等を取得せずに、個人的に人材派遣等を業として行うことは、現地の法律で禁止されています。

この許可を取得しているにもかからわず、日本での行政手続きの国家資格者である、私ども行政書士に繋ぐだけで、その任務を完了とし、日本の受入れ会社が見つからなくとも、一切の面倒をみない、という不誠実な送出し機関もあるとの報告がなされています。

ベトナムからの技能実習生・留学生の増加は喜ばしいことですが,悪質な仲介業者にだまされて,多額の借金を抱えて訪日し,借金を返せないまま不法滞在し検挙されるベトナム人の若者も増えています。 技能実習・留学だけでなく,技術者の派遣などでも被害が広がっています。 悪質な業者が,ベトナムの若者を食い物にしています。 (注意喚起)ベトナムの若者が悪質な労働仲介業者(ブローカー)などにだまされて被害にあっています」在ベトナム日本国大使館

諸外国の人材「送出し機関」と称する業者から、直接のオファーを経験された中小企業もあると聞きます。

その業者が、本当に、正規の業者なのか。 正規・合法の業者だとしても、誠実な業務を行っているかどうか。 さらに、外国人人材との間で交わされている”はず”の契約書の内容が適正なものか。

これらをしっかりと判断をしたうえで、送出し機関とは付き合わなくてはなりません。

私ども行政書士としても、日本法に則った適正な外国人の受入れをサポートすることを使命としますから、知識面の研鑽はもちろんのこと、実務面でも、初心を忘れず、日本社会と外国の方との懸け橋になれるよう精進してまいりたいと考えております。

よい送り出し機関を選ぶ

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

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