速報16 外国人のビザ|「単純労働」の緩和 ~改正法案成立~

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報16 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

~改正法案成立~

2018年12月8日 未明 参議院通過

外国人労働者の受け入れ拡大に向けた改正出入国管理法(入管法)が、8日未明の参院本会議で採決され、自民、公明両党と日本維新の会、無所属クラブの賛成多数で可決、成立した。これに先立つ参院法務委員会では、与党は主要野党の反対を押し切って採決を強行した。来年4月1日に施行される。 「改正入管法が可決、成立 外国人労働者の受け入れ拡大」HUFFPOST

ついに、改正入管法が国会を通過し成立しました。

改正法案が「白紙委任」であると揶揄されるのは、具体的な「特定技能」ビザの運用基準の大半が、法務省令等に委任されているためです。

法律では、大枠しか示されておらず、その文言は非常に抽象的な表現にとどまります。

さて、改正法の成立を受けて、政府も動き始めています。

例えば、在留資格「特定技能」を取得するための日本語能力について、当初は、日本語検定試験N4レベル程度と称されていましたが、報道によれば、外務省が新設をするとのことです。

新在留資格は特定技能1号と2号の2種類。1号は「相当程度の知識または経験」を持つ外国人が対象で、取得するには技能試験と日本語試験に合格しなければならない。ただ、外務省が新設する共通の日本語テストの利用は義務付けられていないため、業種によっては所管省庁などが8カ国以外で独自に日本語試験を行う可能性もある「新在留資格 当面8カ国で試験」@niftyニュース

そして、その日本語テストの「対象国」として、8か国(べトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアの7カ国が決定。1カ国は検討中)が、挙げられています。

さらに、技能実習制度のように、二国間協定の締結も視野に入れているとのことです。

一方で、「特定技能」を有していることの証明は、別の技能試験が想定されており、政府が策定するべき「基本方針」や「分野別運用方針」によって、明らかにされるものです。

特定技能1号は「相当程度の知識・経験」を持つ外国人が対象。運用方針は14業種で1号の水準を測る技能試験を計12新設すると明記。経済産業省が所管する産業機械製造業など3業種を「製造分野」として一つにまとめた。 「新在留資格、12技能試験を創設=外国人材、5年で34万人上限-制度の大枠判明」JIJI.COM

以上のように、業種別の試験が日本語および技能の両方で課せられるのであり(技能実習生ルートは除く。)、各省庁が基本的な事柄は決定することになっています。

果たして、これら省庁の「対立」を統括する機能を、「政府」は責務として担うことができるのでしょうか。

試験については各業種の所轄省庁が決定

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

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