速報18 外国人のビザ|「単純労働」の緩和~「分野別運用方針」の決定1~
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
速報18 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
~「分野別運用方針」の決定1~
第二条の三 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 第二条の四:法務大臣は、基本方針にのつとり(…)、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。 入国管理法(新)http://www.moj.go.jp/content/001273528.pdf
前回の記事で、法律にもとづき政府ないし行政機関が決定する「2つの方針」のうち、一つ目「基本方針」を紹介しました。
今回は、もう一つの方針である「分野別運用方針」について、ご説明いたします。
決定した14業種
つぎの14業種に関する業務について、いわゆる「単純労働」が解禁されることになります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
もっとも、建設などの業務範囲が広い業種については、一部のみが、今回の受入れの対象となる見込みです。
なお、ひとつひとつの業種・業務について、国指定の「試験」が用意されることになり、この試験をパスするか、あるいは、同等の知識があると認められる者(技能実習修了生)が、「特定技能」という在留資格を持って日本に職を求めて来る、というわけです。
また、特定技能1号の在留資格が与えられる要件には、①日本語能力、と ②技能試験があります。
① 日本語能力にかかる試験
今回の「特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る方針」によって、14分野すべての在留資格に係る日本語の程度は、N4(日本語能力検定:旧4級レベル)で足りることが確定しました。
おそらく、数か月程度の勉強で到達できる程度の日本語力となるでしょう。
日本語学校にちゃんと通ったことがある外国人の方なら、特段の能力がなくても、到達可能な範囲であると思われます。
また、日本語能力検定試験による判定だけでなく、別途、これから新設される「日本語能力判定テスト(仮称)」でも良いことになりました。ただ、どのような試験になるかは全く不明です。
② 特定技能にかかる試験
これから各省が主導で創設される、新たな技能試験を受けることになります。
こちらも今のところ未定ですが、それほど難しい部分はない試験になるのではないかと思われます。また、日本語の試験ではないため、日本語能力を必要としない試験になるのではないかということが予想されます。
特定技能者として、来日される外国人の方には、企業の活動について即戦力が求められますので、本技能試験の内容は、技能実習制度における、技能検定と内容的に近いものとなるかもしれません。
詳細がさらに判明し次第、追ってお伝えいたします。
速報19 外国人のビザ|「単純労働」の緩和~9つの対象国について~はこちら
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