速報2 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
速報2 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
特定技能1号と特定技能2号の説明と要件
前回の記事「外国人のビザ(在留資格)の「単純労働」の緩和 速報」にて、今月12日に、閣議で外国人の「単純労働」用のビザ緩和について決定があったとお伝えしました。
「特定技能」ビザは、①特定技能1号と、②特定要件2号の2つの段階に分けられています。もちろん、入国が許可されるに際しては、いくつか要件がありますので、それを今回はご紹介します。
①特定技能1号
こちらの方が、特定技能2号ビザに比べて、ビザの要件は緩くなります。
そのため、はじめて日本に来る外国人の方は、こちらの特定技能1号を使うのが普通になると思われます。
- (1)特定の分野についてある程度の技能を有すること。
- (2)日常生活のレベルの日本語を使えること。
(1)の技能は各分野の担当省庁(「介護」であれば厚生労働省管轄でしょうし、「建設」であれば国土交通省になると思われます。)がこれから、内容を決定することになります。そのため、現時点では、どのようにその「技能」を担保するのか不明瞭です。
(2)の日常会話程度が、どの程度なのかも現状不明ですが、日本語能力試験でN4程度になるのではないかと思われます。もっとも、閣議での基本方針によれば、「ただし、技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。」とあります。(6月15日閣議「経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」参照)
②特定技能2号
こちらの方が、特定技能1号に比べて要件が厳しく、また、最長期間は今のところ確定されていないので、長期の滞在が可能になることが予想されます。
- (1)特定の分野についてある熟練の技能を有すること
- (2)日常生活のレベルの日本語を使えること
この特定技能2号ビザは、「熟練」労働者を対象にしています。
(1)特定の試験を課すによって、技能者であるか否かを判断する材料にすることが予想されます。
外国でその仕事に5年以上の長い経験を持つ外国人であれば、パスできる程度の資格になるでしょう。あるいは、特定技能1号で入国した方でも、まじめに努力し、又は、そのような人に技術指導がしっかりとされるのであれば、パスできる程度にすると思われます。
ただし、こちらも今のところ、どのようにして、熟練か否か判断するのかは不明です。おそらく、特定の新しい試験を作るか、又は、既存の資格の何級以上というような要件になるのではないかと思われます。
次回は、この特定技能1号及び特定技能2号の違いについて、更に詳しく説明します。
出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください
©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭