速報3 外国人のビザ|「単純労働の緩和」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報3 外国人のビザ|「単純労働の緩和」

永住権は取れるのか? 家族呼び寄せの可能性は?

前回の「外国人のビザ(在留資格)の「単純労働」の緩和 速報2」では、特定技能1号と特定技能2号の受け入れの際の要件について記載しました。 今回は、家族の帯同が認められるかどうかについてお知らせします。

特定技能1号を取得するためには、特定の試験(詳細は未定)に合格しなければなりませんが、日本で「技能実習生」だった外国人は、その試験を免除され、引き続き日本で働けると予想されます。

しかしながら、「技能実習」という制度自体が、外国人の母国に、技術を移転させることを目的としていることから、本来ならば、外国人の帰国を推奨すべきであるはずです。

ところが、政府は、日本の経済活動の低迷回復に外国人が必要であると考え、上記の「建前」を維持しつつも、経済活動に加担させるための法整備をしているものと推測できます。

 

新たな在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」。2号の業務要件は「熟練した技能」とされ、高度な専門性や技術が求められるが、1号の業務要件は「相当程度の知識または経験を要する技能」とされ、2号に比べて取得しやすく、人手不足を補う即戦力として幅広く受け入れが可能とみられる。 「外国人就労拡大、新たな在留資格創設へ 「特定技能」対象に宿泊業検討」観光経済新聞 2018.10.22

人手不足を補うとはいえ、政府としては”労働者としても日本に在留してほしくない”と考える外国人に対しては、在留資格「技能実習」から、特定技能1号(技能実習生型)に変更許可をしない極めて高い可能性があります。


(1)家族呼び寄せについて

上記のように、特定技能1号の対象者については、真に「単純労働者」として考えているためか、家族の同伴を認めません(もちろん、家族は、会うために短期滞在はそのためのビザを取るか、観光ビザなどで会うことは可能)。

また、基本的に、在留資格の更新もしないということにするようです。その期間も5年間が最長で、6年目で特定技能1号に留まっている者は必ず、本国に送り返すということになります。

より長く日本にいたい者は、特定技能2号に進むか、他の、ビザの要件を満たす必要があるということになりそうです。

他方で、特定技能2号では、家族の呼び寄せが可能です。
なお、政府による「経済財政運営と改革の基本方針2018」には、

政策方針は移民政策とは異なるものであり、外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。ただし、新たな在留資格による滞在中に一定の試験に合格するなどより高い専門性を有すると認められた者については、現行の専門的・技術的分野における在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とするための在留資格上の措置を検討する。」との文言があります。

しかしながら、「移民政策と何が違うのか」との批判にさらされることはさけられないでしょう。
また、特定技能2号対象者のみに家族帯同を認める、その根拠・意義については、我々実務家が、しっかりと研究しなければならない分野であると考えています。

(2)ビザの更新について

特定技能1号については、ビザの更新はないという発表がなされています。ビザの期間が最長5年ということですが、最大の期間である5年が出ることは、恐らく希少であると予想され、多くは、1年か3年の期間のみにすると思われます。

他方で、特定技能2号については、在留資格の更新が認められます。

(3)永住権について

特定技能1号については、最大5年なので、それだけでは、永住権の要件である10年の期間を満たすことはできません。

他方で、特定技能2号については、更新が可能なので、論理上、10年以上、日本に在留することが可能です。 なお、特定技能1号での期間も加算可能と思われますので、例えば、特定技能1号で5年、その後で変更の許可が下り、特定技能2号で5年の合計10年いれば、永住権の申請が可能になると思われます。

特定技能と家族同伴

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

 

行政書士 植村総合事務所

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