速報4 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

速報4 外国人のビザ|「単純労働」の緩和

転職は可能か?技能実習生との違いは?

(1)外国人技能実習生

「外国人技能実習」という制度はご存知でしょうか。

おそらく、この制度が成功しているのであれば、今回の、介護・建設・農業・造船等への「単純労働」に関するビザ(VISA)の緩和ということにはならなかったと考えます。

この制度の概要を説明すると、政府が認めた特別な職(といっても、順次、かなりの種類が増えていたので、最終的にはかなり膨大な職種数となっていました)について、受入れ企業がある程度の責任を持つことによってそれを認めるというものです。さらに、その外国人の各種のサポートをするための「機関」を用意するというものでした。

また、その目的も、名目上は、単純労働を外国人にさせるということではなく、技能を移転して自国に帰国させ、その技能を生かしてもらうという国際貢献でした。

しかし、残念ながら、各種の報道でもあったように、一部の受入れ企業が不当な扱いをしており、本来は外国人の人権等を守るための機関である「監理団体」による監督も実効的ではないとして、大きな非難を浴びました。

(2)今回の制度

上述のような理由で、外国人技能実習生には転職の自由がありませんでした。
つまり、他の企業に移ることが原則できないのです。

そのため、不当な扱いを受けた外国人が逃亡するという例も多く報告されました。

その場合には、ビザが無い外国人と同じ扱いになってしまうので、捕まれば有無を言わさず退去強制(送還)の対象になってしまいます。

それに対して、今回の制度では、転職が認められています。

特定技能は転職可能

この部分が特に重要な点です。今回の制度を利用しようと思っている企業は、待遇が悪ければ、転職をし、いなくなってしまう人材だということを理解する必要があります。

※ もっとも、転職が可能と記載しましたが、どのような仕事でもつけるわけではないです。具体的には、①特定技能1号または②特定技能2号で認められた技能(建設ならば建設のみ)の範囲で就職できるに過ぎません。

速報5 外国人のビザ|「単純労働」の緩和 飲食、コンビニ事業への解禁は?はこちら

出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください

 

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

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