ビルクリーニング分野 特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
外国人をビルクリーニング分野で雇うとき
仕事の内容
建物内部の清掃
※住宅(戸建て、集合住宅等は除く)
【主な業務】
1.ビルクリーニング作業
2.客室のベッドメイキング
【付随する業務】
下記にあげる日本人が通常従事する関連業務
1.資機材倉庫の整備作業
2.建物外部の洗浄作業(外壁、屋上等)
3.客室以外のベッドメイク作業 *a
4.建築物内外の植栽管理作業
5.資機材の運搬作業
6.客室等整備作業(ベッドメイクを除く)
※付随する関連業務のみに専ら作業させることはできません。
*a 客室以外、つまり病院等のベッドメイキング作業が含まれます。
特定技能1号ビルクリーニング分野の在留資格に必要な要件
1.特定技能評価試験と日本語検定
● ビルクリーニング分野特定技能評価試験 学科と実技に合格
合格証明書は、雇用契約を結んだあと試験実施団体である
「公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会」へ交付申請をする。
合格証明書発行手数料は、14,300円です
● 各日本語能力試験のどちらかに合格する必要があります。
・日本語能力試験(JLPT) N4以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic ) 合格
CBT方式で2か月に1度行われ、開催場所も日本全国にあります。
日本で働く外国人には実用的な内容でもあります
2.技能実習からの変更の場合
● ビルクリーニング職種 技能実習2号修了者
無試験です。
スライド式に特定技能1号ビザへ資格変更できます
● 他職種の技能実習2号を良好に修了した者
①ビルクリーニング分野特定技能評価試験に合格すること
②日本語能力試験 免除
「技能実習2号を良好に修了」しているため免除されます。
申請書類に技能実習2号の修了証書を添付します。
どの分野も同様ですが、外国から受入れるよりも、
すでに日本国内に居住している外国人は、ある程度の日本語力もあり
生活習慣にも慣れてますので、即戦力となりおススメです。
弊所でのビザ取得の事例
この分野で、すでに6名のビザ取得経験があります。
例1:
国籍:ミャンマー人
性別:女
従前の在留資格:技能実習(ビルクリーニング職種)
東京都内の企業で、技能実習を良好に修了後(2年10カ月修了)、
同業種の別会社へ就労
オーソドックスなパターンになります。
例2:
国籍:ミャンマー人
性別:女
従前の在留資格:技能実習(家具製作、家具手工芸)
福岡県で技能実習を良好に修了後、「特定活動 帰国困難 6月」に変更し、
同じ会社で就労していた。
その後、「特定活動 就労支援6月 」に変更。
埼玉県内のビルクリーニング分野の企業にてアルバイトをしながら
ビルクリーニング分野特定技能評価試験に合格。
現在、同企業にて特定技能1号で就労中
※特定活動 就労支援6月への変更の場合は、すでに雇用先が決まっていることが要件です。
技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)について(コロナ特例) の
ページを参考までにご覧ください。
この方の場合、
② 技能実習を終えた(技能実習はやめたい)が働きたい方
(ロ)特定技能変更への条件に該当してないが働きたい場合
「特定活動(6月)・就労可能」
⇓
(ニ)上記の(イ)~(ハ)に該当しないものの
特定技能の合格を目指す方「特定活動(1年)・就労可能」
と、技能実習 ⇒ 特定活動 ⇒ 特定活動 ⇒ 特定技能1号への申請となりました。
例3:
国籍:ミャンマー人
性別:女
従前の在留資格:技能実習(耕種農業、施設園芸)
宮城県で技能実習を良好に修了後、農業分野特定技能1号に変更し
そのまま同じ企業で就労を続けていたが、その間にビルクリーニング、
外食分野の特定技能評価試験に合格し、特定技能1号からの転職となりました。
現在、埼玉県内のビルクリーニングの企業で就労開始中。
ちなみに、特定技能1号は転職可能ですが、ビザ申請の手続きは通常の資格変更と
同様の手続きが必要となります。
前述しましたが、技能実習生からの変更は、ある程度の日本語力があるだけでなく
すでに日本での生活に慣れているため、初めて来日した技能実習生より
雇用主の負担が軽減されるようです。
ここでミャンマー人について一言
ミャンマー人の特性として、敬虔な仏教徒であり、日ごろから徳を積み
「個」よりも「和」を重んじるという国民性であるため、日本人との相性が良いようです。
(それぞれ個性はあります)また、昨今の軍事クーデターや、世界最貧国という事情から
ミャンマーで大学卒業後も就労先がないため、優秀な人材が海外での職を求めております。
弊所では、そうしたミャンマー人材をご紹介しております。
登録支援機関(一般社団法人植村総合事務所)についてはこちら
https://polaris-ip.com/service/kyoukasyo/news-2/
©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭