まとめ:2022年4月からの外国人入国の手続(自宅等待機、ワクチン接種、査証取得(ビザ取得))
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
まとめ:2022年4月からの外国人入国の手続(待機、ワクチン接種、ビザ取得)
先日、アメリカの方が,2022年5月に日本に入国したいということだったので、
現在の状況を調べてみました。
外務省が発表する入国条件の現在(2022年4月現在)の最新情報はこのページのようです。
1 今回緩和された方法(以前は下記「2 特段の事情」が必要でしたが緩和)
全ての地域(国)について査証(ビザ)を要求
令和4年2月24日、水際対策強化に係る新たな措置(27)による、令和4年3月以降の水際措置の見直しが発表されました。
日本へ入国する外国人の方については、滞在先の国・地域の日本国大使館/総領事館/領事事務所(台湾においては日本台湾交流協会台北、高雄事務所)(以下「在外公館等」という)において、入国目的等に応じて、日本での上陸申請の際に必要となる「査証(ビザ)」の交付を受ける必要があります。
上記内容をまとめると、すべての国の外国人は「査証(ビザ)」が必要となっております。
査証(ビザ)の取得方法1:領事館等で申請
各国・地域に所在する在外公館等の領事窓口で、
必要な書類(詳細については下記を御確認ください。
加えて、在外公館等が追加資料を求める場合があります。)を提出の上、査証申請を行ってください。
申請受理後、申請を受け付けた在外公館等が査証を発給します。
申請者本人又は代理人の方が、当該在外公館等領事窓口でお受け取りください。
これを見ると、領事館で申請できます
(コロナ前でも領事館等で申請でしたが、必要書類が異なるようです。)
この点は、コロナ前と変わらないようです。
査証(ビザ)の取得方法2:入国の目的について
1 措置(27)による外国人の新規入国制限の見直しについて
令和4年3月1日以降、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、
以下(1)及び(2)の双方を満たす新規入国を申請する外国人については、
日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、
「特段の事情」があるものとして、新規入国を認めることとします。これら
の制度について詳しくは「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(1 本年3月以降の水際措置の見直しについて )」をご確認ください。
(A)対象者((1)(2)の双方を満たす者)
(1)商用・就労等の目的の短期間(3か月以下)の滞在者
又は長期間の滞在者(観光目的以外)。
(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者。
この二つの要件を、両方とも満たす必要があります。
なお、このページを見ると、商用目的等は、長期滞在者にはかかっておらず、
長期滞在者であれば、観光目的以外であれば商用目的が無くてもよいようです。
査証(ビザ)の取得方法3:必要書類
(B)査証申請に必要な書類
① 受入責任者が入国者健康確認センター(ERFS)オンライン申請し、発行された受付済証
② その他査証申請書類(査証申請書類については「ビザ」のページでご確認ください)
査証の申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する在外公館において、申請人本人が行います。
なお、地域によっては在外公館が承認した代理申請機関を通じて申請していただく場合があります。
①については、オンラインで申請できます。
②について確認しましたが、基本的に従来(コロナ前)の申請と同じです。
短期滞在であればビザ免除国であれば、在留資格認定証明書などは不要なようです。
もちろん、コロナ前から在留資格認定証明書が必要な国においては、現在も必要なようです。
例えば、アメリカのような査証(ビザ)免除国であれば、①の書類だけもって、アメリカの日本領事館に申請すればよいようです。
査証(ビザ)の取得方法4:その他情報
注)在留資格認定証明書の有効期限が切れている場合に関して
在留資格認定証明書の有効期限は、通常3か月間有効ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じています。在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出することで、有効期間が過ぎた在留資格認定証明書を有効とみなすこととしています。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ、「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」(PDF) をご覧ください。
既に在留資格認定証明がでていたのに、コロナの影響で入国できなかった方への情報です。
そうでない方には、不要な情報です。
2 特段の事情での入国
5 その他「特段の事情」が認められる場合
現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和4年3月1日現在、特段の事情があるとして上陸を許可する具体的な例は以下のとおりです。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
(2)新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のとおりです。
(注)入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
エ 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定 活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、 45号、47号)」の在留資格を取得するもの
オ 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
カ 令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4. 外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者
(注) 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へ いする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS) における所定の申請を完了した場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3 月以下)又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。 本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に観光目的以外で新 規入国する外国人であって、受入責任者の行った事前申請が完了した者が対象となります。 制度の詳細及び利用方法については、厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて) を御確認ください。
キ 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情が認められるもの
なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF) でご確認ください。
1 今回緩和された方法以前での許可の例です。
この方法でも入国が可能ですが、要件が厳しいので、通常は1 緩和された方法を使うべきです。
なお、再入国許可などの場合は、依然としてこちらになります。
入国前のPCR検査結果
日本への入国時に陰性証明書が必要です。
その為、帰国前の72時間前までにしたPCR検査が必要です。
(飛行機にも乗れないようです。)
PCR検査を受けられる病院を確認しておく必要があります。
さらに、現地(病院等)によりPCR検査の結果が出るまでの期間に差がだいぶあるようなので、
入国の72時間前の検査で、現地出発の前に結果をもらえる病院か否か確認することが必要です。
隔離措置について
以上が、査証(ビザ)についての問題ですが、
日本に来て、活動するには、コロナ状況下では、隔離措置などについても、検討する必要があります。
そこで、以下にその部分もまとめてあります。
隔離については、このページの(2)を参照ください。
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
---|---|---|
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機無し」 |
3回接種している場合は、隔離が必要なくなっているようです。
一定の要件を満たしたワクチンだけです。
有効なワクチン接種証明書についてはこちら(PDF)
中国の、シノバック は入っていないようです。
ただ、今現在(2022年4月)現在、以下の国からの渡航の場合
3日の隔離が必要となっています。
上記の表の指定国です。
エジプト、韓国、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム、ロシア全土 です。
(現在の指定国・地域についてはこちら(PDF
(オミクロン株の流行地域となっておりますが、中国が入っていない点などから政治判断も感じられます。
ただ、中国の場合、上述の有効なワクチン証明書になっていないから、
ここでは指定していないというだけなのかもしれません。)
ソフトのダウンロード等
入国する際には、このページのソフトを入れる必要があります。
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭
- 特定技能2号の業種拡大拡大:ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外
- まとめ:2022年4月時点の外国へ出国・帰国の手続(日本人の場合)