特定技能の所属機関(働いている会社)が、吸収合併(消滅会社)、会社分割(新設会社)となった場合の対応
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能の所属機関(働いている会社)が、吸収合併(消滅会社)、会社分割(新設会社)となった場合の対応
主体の変更はない
所属機関の名前や法人格は別になるとしても、これらの場合には、
実質的に主体の変更はないです。
もちろん、会社名などが変更になるため、きちっと変更をする必要があります。
在留資格変更届を提出して許可を得る必要はあります。
つまり最初からやり直しという申請になります
合併・分割により、労働条件の変動や、会社財務状態の変動、取締役などの変更
等があり得るからです。
その結果、不許可になる可能性もあり得ます。
弊所では、吸収合併で消滅会社(吸収される会社)にいたが特定技能外国人を、
吸収した会社への変更の経験があります。
入管の関連ページ
特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
のP11 Q2-9参照
労働の継続
明確に答えがあるわけではないのですが、
労働条件が変更にならないような場合には、労働を継続することができると判断しております。
関連ページ
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭
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