歴史・経緯|特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
(1)法改正
名目上は単純労働(現業職)での在留資格は認めてこなかった。
(技能実習生は、実体はともかく、名目は、単純労働をさせるためのものではない。)
しかし、2018年12月8日に
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」が通過した。
それによって、一定の人手不足の業種については、
正面から外国人の単純労働を認めると大きく方針転換が図られた。
新しい在留資格「特定技能」(2019年4月より)
続いて(2)特定技能と技能実習について
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©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭