特定技能で日本語試験免除となる要件(特定技能から変更の場合)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能で日本語試験免除となる要件
(特定技能から変更の場合)
技能実習から同じ分野の特定技能へ変更する場合は、
良好に技能実習を終了した場合には、
全ての試験(技能試験+日本語能力試験)が免除されます。
では、他の職種・作業の場合にはどうなるのでしょうか?
まず、その場合には、技能試験は免除になりません。
他の業種・作業を技能実習で終了しただけなので当然です。
では、日本語試験ではどうなるのでしょうか?
このことについて、質問が来たので、まとめてみたいと思います。
なお、試験免除全体はこのページです。
このページは日本語試験の免除だけを扱っております。
(1)ビルクリーニング分野
厚生労働省のこのページに記載してある運用指針の
6ページ目上部の□内を見てみましょう。
と記載しております。
この内容を、今一度テキストで、抜き出します。
を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において,技能の根幹となる部分に関連性が認められることから,ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し,上記第1の1の試験を免除する。 (2)職種・作業の種類にかかわらず,第2号技能実習を良好に修了した者については,技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,上記第1の2(1)及び(2)の試験を免除する。 |
ここで注目すべきは、「職種・作業の種類にかかわらず」との部分です。
これにより、技能実習生で良好に修了すると、日本語の能力があると評価される点です。
この6ページ目には、さらにこれを補強する意味で、以下の記載があります。
(1)○ 1号特定技能外国人としてビルクリーニング分野の業務に従事する場合には,本要領別表に記載された特定技能1号評価試験及び日本語試験の合格が必要です。 (2)○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。 (3)○ ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。 |
との2行目に記載されているように、同じ分野(ここでは、ビルクリーニング)の技能実習を終了すると、全ての試験が免除されます。
そして、3行目の他の分野の(「以外の」)技能実習を終了した場合は、日本語能力試験が免除されることになります。
(2)自動車整備
自動車整備の要領でも6ページ目で同じような記載があります。
飲食業製造業、外食までは確認しました。
全部を確認したわけではないですが、
その結果、介護以外はおそらくすべて免除になるものと思われます。
(3)例外、介護分野
介護分野でも同じような記載7ページがありますが、
介護分野は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)
以外に、「介護日本語評価試験」があり、
これについては、免除されないことについて注意が必要です。
@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表行政書士 植村貴昭