特定技能試験免除になる要件

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能試験が免除になる要件

特定技能外国人受け入れに関する運用指針
のP16ページに、免除の条件が記載されています。

ただし、これは全体の指針であり、各業種に応じてさらに規定があります。
それは、このページの各分野の部分までしっかり読まないと分かりません。
がそれは大変なので、以下にまとめてあります。

なお、日本語試験についてはこのページにまとめてあります

1 技能試験とは

0年目 基礎2級 技能実習を始める前の試験これが無いと技能実習を受けられない。
1年目 基礎1級 技能実習1年目の終了時に受ける試験、
                          合格しないと、次の2年に進めない。
                       (現在、基礎1級と基礎2級は統合されて基礎級となっています。)
3年目 随時3級 これに合格した者は、4~5年目に進める。
                          また、特定技能へも無試験で変更可能である。
5年目 随時2級 これに合格したからといって、
                       外国人には今のところメリットはなさそう。
                          ただ、管理団体の得点にはなっているようです。

2 試験の合格による特定技能試験の免除

技能検定3級試験(なお、この試験は日本人対象でありもともとは外国人向けではない)
試験を合格することによって、特定技能へも無試験で変更可能である。

さらに、この技能検定3級について外国人(技能実習生)向けに作られたのが、
随時3級になります。この3級に合格した場合、技能検定3級に合格ということになります。
(問題文などに、ひらがながふってあるそうです。)

随時3級の対象者

さらにいうと、技能実習評価試験の専門級であっても大丈夫です。
これについては、各職種によって、異なった名前があるので、

特定技能の各職種の実施要領で、確認して免除になるか確認する必要があります。

職種 技能実習評価試験の専門級
介護 介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
ビルクリーニング -現在無し-
素形材産業 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
産業機械製造業 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
電気・電子情報関連産業 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
建設分野 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
なお、建設は建設の中でもさらに細かく作業が分かれているので、特定技能に対応する分野かを、要領の最後あたりの表を使って確認が必要
造船・船用工業 溶接技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
塗装の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
鉄工の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
仕上げの技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
機械加工の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
電気機器組立ての技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
自動車整備 外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の
航空 空港グランドハンドリング技能実習評価試験(専門級)の合格証明書
宿泊 ー現在無しー(対応する技能実習全くなし)
農業 農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
漁業 漁船漁業技能評価試験(専門級)の合格証明書
養殖業技能評価試験(専門級)の合格証明書
飲食業製造 水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
水産練り製品製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
パン製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書
惣菜製造業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
農産物漬物製造業技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
外食 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書

法務省の特定技能運用要領・各種様式等に載っている各分野の
本文・別表部分のおおむね9ページ当たりをまとめたものです。

また、技能検定試験は、中央職業能力開発協会(JAVADA)が実施しています。
現実に行っているのは、この協会の各県等の支部です。

技能ごとに細かく実施しているようです。

なお、弊所所長の植村は、中央職業能力開発協会の企業法務(組織法務)の
試験委員をしており、テキストの外国人雇用部分の執筆者でもあります。

3 重要要件

これらの試験に合格していれば、基本的に無条件で特定技能に変更可能である。
ただし、見落としがちであるが、重要な用件がある。

これらの試験に合格していても、
2年10カ月以上の期間技能実習を終了
している必要がある。

(1)試験受験・試験合格 ≠ 特定試験免除

3年目の実習に突入してすぐに受験しているケースがある。
これら試験の合格が即、技能実習の無試験要件に該当していないことは注意が必要である。

(2)コロナの影響

また、コロナの影響で技能実習を打ち切っているという無責任な管理団体、
受入企業があると聞いている。
これらの場合は、特定技能への逃げ道もないため、特に問題である。

4 3級技能試験 随時3級でない技能実習生の場合

3級技能試験、随時3級のいずれにも合格していない技能実習生の場合
(少し昔の技能実習生の場合、これらの受験をさせていない管理団体等が多く、
ほぼ、これらの試験の合格者はいない。

必要な用件は

(1)3年の技能実習を終了していること
(2)技能実習実施機関(会社のことです)の評価書があること

です。

ただ、自分のところとは別のところに行く実習生にわざわざ手間をかけって、
評価証書を作ってくれる会社等があるとは考えられず、
とても、難しい要件だと思います。

この交渉(電話等)もしますが、現実にはかなり難しいです。

厚生労働省、技能実習生等向け技能検定の概要

@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表行政書士 植村貴昭 元審査官

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