特定技能での派遣|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

(11)派遣可能な業種

特定技能で派遣の形態が許されるのは、

 ① 農業

 ② 漁業

の2つだけです。

また、この2つであっても、その他の要件がかなり厳しいので、
必ず可能というわけではないです。

具体的には、当然、当然派遣業の資格を有していなければなりません。

派遣可能な条件

詳細については出入国在留管理庁のホームページ特定技能運用要領をご参照ください。
特定技能農業分野の2つの区分はこちらのページ

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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