特定技能の農業分野:2つの区分(耕種農業全般 栽培管理、飼養管理、集出荷・選別等)の業務について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能の農業分野:2つの区分(耕種農業全般 栽培管理、飼養管理、集出荷・選別等)の業務について

特定技能の農業分野における各種情報を記載します。

農業分野における特定技能の特徴

まずは、派遣における就労が可能であることです。
これができるのは、他には、漁業だけです。

農業分野に区分

    • 耕種農業全般

栽培管理、農産物の集出荷・選別等

    • 畜産農業全般

飼養管理、畜産物の集出荷・選別等

の2つに分かれております。
技能試験も分かれておりますし、可能な業務もここで分かれております。

農業分野2つの区分

可能な業務

農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務区分に従い、

上記第1の試験合格又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)をいう。

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

ここで重要なことは、付随的にであれば、加工や運搬、販売も、
日本人がやっていれば可能であることです。

所属機関(=受け入れ企業等)の条件

特定技能所属機関等に対して特に課す条件

としては以下の内容になります。

ア 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があること。

イ 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。

(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

ウ 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

特段問題にならないと思いますが、
「農業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。

馬の飼育

現在弊所には、厩舎(競馬)の飼育について、引き合いが来ております。
当初、技術で検討していたのですが、10年の実務経験のある方、及び、その証明が難しいため、

こちらで、チャレンジしようと思っております。

関連ページ

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農林水産業省の特定技能に関するページ

農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

©植村総合事務所 行政書士 植村総合事務所 植村貴昭

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