特定技能の建設分野に関するQ&A:ミャンマー人、専門学校在学(留学)、内装分野

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能の建設分野に関するQ&A
:ミャンマー人、専門学校在学(留学)、内装分野

建設分野内装Q&A
Question(質問)

留学生(ミャンマー)の子が、弊社で働きたいと連絡をくれました

今は、飲食店で働いているそうです。弊社は内装の会社で人手不足でしたので
雇用を考えております。どのような手続きをしてあげたらよいか
法的な方法をお教えください。

ミャンマー人で、日本国際工科専門学校に在学生として学んでいる方です。

Answer(答え)

ご連絡ありがとうございます。

ミャンマーの方の雇用は弊所が特に力を入れて対応させていただいております。

この方をしっかりと雇用するには、
特定技能という資格(在留資格)が必要です。

この在留資格を得るには、
(1) 特定技能試験(内装)
(2) N4相当の日本語試験

の両方の合格が必要です。専門学校を卒業予定とのことですので、
(2)の方の試験は合格が容易だと思います。
問題は、(1)の方です。

現在、(1)の試験で「内装」の予定は無いようですが、
適宜更新されておりますので、来年3月の卒業までには試験は実施されるのではないかと、
予想しております。

この試験合格には、内装の実技の知識が必要なので、
御社で教えて合格率を上げていただければ、と思います。

試験内容、試験の日程などは、

建設業試験日程

をご参照ください。テキストなどもありますので、これを参考にして、
教えていただけると嬉しいです。

なお、このページにおいて試験の情報が、適宜更新されていきますので、
定期的に訪れて、内装の試験の実施状態を見ていただければ、と思います。

また、それまでは、留学生とのことですので、週28時間まで働くことが可能です。
また、合格できない状態で卒業しても、
現在、コロナ及びミャンマーの政情不安定の状況により、ビザの延長が可能です。

ミャンマーの方への特別な支援:ミャンマーの方の特定活動
留学生全般:コロナ影響下における留学生の在留延長

もっとも、これらのビザはコロナが落ち着いてしまったり、
ミャンマーの政情が安定してしまうと、更新できなくなるので、
どこかで前述の特定技能への切り替えを積極的に進めることをお勧めします

ただ、特定技能の外国人を雇うには、日本人では不要な手続きとコスト等の負担を必要とします。その点もよくお考えの上で、雇用をお考え下さい。

なお、この点は、下記のページにまとめてあります。

建設業で特定技能の受け入れ注意点・流れ・費用

関連ページ

ミャンマー人を雇うために最も可能性のある方法は以下です。
特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書

ミャンマー人を特定技能で雇用する場合の特徴等

ミャンマーの方への日本政府の支援(難民も含む)

©植村総合事務所 行政書士 植村総合事務所 植村貴昭

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