外食業:特定技能の外食でキッチンカーでの営業は可能か?:難しいと思われます。

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能の外食でキッチンカーでの営業は可能か?:難しいと思われます。

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について

のP4ページ下部分を参照しますと、

1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、1号特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
なお、本要領別冊でいう客とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者をいいます。(集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含
みます。)
一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B

(Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客への提供には該当しません。
(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)
なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。」

となっております。
この中に、キッチンカーなどの移動する店舗での営業は記載されていません
そのため、難しいと思われます

ただ、明確にダメとまでは書かれていないので、
許可が絶対に出ないかといわれると、可能性はないわけではないと思います。

運転免許

万が一許可が出ても、さらに考える必要があることはあります。

キッチンカーの運転ができる人につけて、
調理、販売を行わせるのであればいいのですが、
特定技能の資格の外国人の方は、たいてい日本での運転免許がありません

そのため、許可が得られても1人でのキッチンカーでの営業は難しいと思われます。

関連ページ

親ページ:特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書

 

©植村総合事務所 行政書士 植村総合事務所 植村貴昭

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