メリット|特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
(5)メリット
受入機関側(事業者)のメリット
①特定技能ビザを取得する外国人は試験等により技能と日本能力が担保されているため、
即戦力として期待できる。
②受入機関が直接海外で採用活動を行える。
又は国内外のあっせん機関を通じて採用することができる。
③受入機関において特定技能ビザを取得した外国人の受入上限人数枠がない。
※介護業と建設業は除く。
「技能実習」と比べて、監理団体や外国の送出機関を利用する必要が無いため
仲介料を支払わなくてよい。
外国人側のメリット
①受入機関に所属する同種業務に従事する日本人労働者と同等の待遇が確保される。
②受入機関又は登録支援機関から定期的に支援を受けることができる。
③同一の業務区分内であれば転職が可能。
外国人の側から見れば、他の就労資格に比べ手厚く保護されているといえます。
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭