特定技能1号と特定技能2号の違い|特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
(3)2つの区分
特定技能には2つの区分が存在する。
1つは、技能レベルが低い特定技能1号であり、
もう一つが、それよりも技能レベルの高い特定技能2号である。
特定技能2号は、現在「建設業」と「造船・舶用工業」の2職種が対象となり、
運用自体は、2024年ごろからの申請になることが予想される。
したがって、多くの業種においては当面の間、1号のみを考えればよい。
なお、この法案について、移民法案であるという批判はあるものの、
真の意味での単純労働で認められる在留資格は特定技能1号である。
この特定技能1号での在留は、
・5年間の期間を目途に延長が認められないこと
・家族の呼び寄せができないこと
・永住権を申請することができるための期間にカウントされないこと
等の制限からみて、この法案によって移民が進むということは考えづらい。
(特定技能2号については、これらの要件は外れるが、
該当する人材は、技術・人文知識・国際業務というビザで、
これまでも入国可能な程度の専門性を有する人材であったと思われる。)
続いて(4)期間制限について
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭