商標の先使用権:先に使っていれば勝てるわけではない、先に出願(申請)することが大事:先願主義
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標の先使用権:先に使っていれば勝てるわけではない、先に出願(申請)することが大事:先願主義
先に使っていても勝てない(先願主義)
普通に考えると、こっちの方が先に使っているのに、
なぜ負けるのだ!と思うと思います。
普通の感覚ではその通りです。
しかし、先に使っているという証明はかなり難しく、
証明に失敗すれば、負けてしまいます。
もしくは、先に使っていると思っていても、
それって、相手のあることだからわかりませんよね。
そうなると権利の安定性に欠けます。
安心して、商売できないともいえます。
ある日突然、だれかから、訴えられて、使えなくなってしまったり、
使用料を取られてしまうかもしれないからです。
その為、日本では、先願主義を採用しております。
先に使っているのではなく、先に商標出願(商標申請)した方が勝つという制度です。
それで、一刻も早く出しましょう!!ということになります。
先使用権(あくまで例外、適用条件が厳しい)
前述のように、先に出した方が勝つ!ということになりますが、
さすがに、それだけだと、あまりにかわいそうということで、
例外的に勝つ場合を規定しております。
それが、商標の先使用権です。
先使用権の根拠
条文的な根拠は、商標法第32条に規定されています。
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(中略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる |
先使用権が適用される条件とは
ただ、この戦士証券の適用には以下の要件があります
-
- 他人の商標登録出願前から使用していること
- 不正競争の目的でなく日本国内において使用していること
- 他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内であること
- 他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識(周知性)されていること
- 継続してその商品・役務について、その使用する場合であること
先使用権は不安定
これらの立証責任は、先使用権により利益を得る、先使用権を主張しようとする側(裁判では被告側)となります。
そして、簡単に立証できない可能性もあり。
立証に失敗すれば、かなり高い確率で、侵害者となってしまいます。
難しい立証(周知)
正直、どこまで知られていれば、周知なのかについては、かなりあいまいな基準になってしまいます。
業務の拡大
さらに、周知性等が認められ先使用権が認められたからそれでいいかというと、
そうでもないのです。
一応、判例の主流は、先使用権が認められれば、販売地域を拡大できるとするものが多いです。
しかし、その必要はないという学説もかなり有力に主張されており、
今後、どのような判断がされるかまで、わからないのです。
先使用権に頼らないでほしい
以上のように、先使用権の立証が難しいこと、
認められても、販路の拡大、販売品目の拡大などが必ず大丈夫と言えないこと
から、この先使用権には頼らず基本的に出願するということを、原則にしつつ、
万一の場合というぐらいの位置づけで考えてほしいのです。
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