警告書(内容証明)が来た時の対応(特許・商標・意匠等)のリスト

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

警告書(内容証明)が来た時の対応(特許・商標・意匠等)

特許権(実用新案)・商標権・意匠権等についての
侵害警告書(内容証明)が来た時の対応についてまとめています。

なお、警告書という文面で来るとは限らず、
通知書、意見伺いなどの文言で来ることも多いです。

警告書を送る立場の場合は↓のページです
商標権における警告書を送るとき(確認事項、雛形、テンプレート,例)・商標法違反(商標権侵害)

確認事項(書誌的事項)

簡単に調べられることからまずは確認しましょう。

警告書が来た時の確認事項

① 本当にその権利があるか。特許庁のJ-platpatを参照して確認
以下の各情報も得られます。

② 次に、その権利が今も存続しているのか確認。
各種の権利は期間の満了や、存続料金(年金)の不納により無くなることがあるからです。

③ さらに、その権利の権利者等が警告してきた人物か確認
権利行使ができる人物でない可能性があるからです。

④ 相手の会社がどんな会社なのか確認
Webページ、登記簿、帝国データバンク等からの情報で確認する必要があります。
相手の狙い(単なる脅し、販売をやめてほしい、お金が欲しい)などが、予想できるからです。
なお、Webページ、登記簿、帝国データバンクはこの順に費用等が掛かるので、
どこまで確認するか考えましょう。

⑤ 他の権利の確認
相手が、他にどんな権利を持っているのかも、前述のj-platpatで確認しましょう。

確認事項(相手の要求)

相手が何を求めてきているのかなどを、確認しましょう。

① 単に実施をやめてほしいのか、損害賠償までか、実施許諾の可能性があるのかの確認
② 応答期限はいつまでなのか
③ 文面から相手の本気度

権利侵害か?

ここから先の確認は、正直、弁理士じゃないと難しいです。
(弁理士でも確実には言えなかったりします)
通常は、鑑定書や意見書を作ってもらったりします。
(費用は、5~50万円と内容によってかなり幅があります。)

① 本当に権利を侵害しているか
② 先使用権があるかないか
③ 相手の権利を無効(不使用取消)などのできる可能性があるか否か
④ ③を検討するに際して、各種調査(検索)がされることもあります。

以上を検討して、対応することになります。
通常は、1~3回ぐらい内容証明でのやり取りをすることになろうかと思います。

その後

その後、相手があきらめてくれればそれで終わりですが、
そうでない場合は、侵害訴訟になったりします。

それらは、別のページでまとめております。

訴訟における心構え(侵害訴訟)
訴訟の流れ(警告から判決の確定まで)
知財紛争(警告・訴訟)

元のページはこちら。

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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