警告もどき攻撃:特許登録前の警告

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

警告もどき攻撃:特許登録前の警告

1 はじめに

(1)警告のタイミング

特許は、登録前には独占排他権を有していないため、
権利を行使することはできません。

そういったことは、権利が登録後(特許権となった後)にするべきことになります。

しかし、中小企業・ベンチャー企業にとって、
それでは間に合いません。

(2)特許権の出願後(=登録前)の警告

そのため出願後の警告は、厳密には、警告にあたらないものですが、
ここではあえて、警告と書かせていただきます。

このような、単に出願しただけの状態では何もできないのでしょうか?

いえ、そうではないです。
中小企業・ベンチャー企業の場合、この段階で動かないとならないのです。

(3)普通の弁理士・弁護士

普通の弁理士・弁護士であれば、この段階で何かしてくださいと、
お願いしても、権利がない登録前には何もできないというのが普通です。

事実、私も、日本でただ一人の中小企業専門・ベンチャー企業専門でなければ、
そう言うと思います。

(4)普通でない私

私は、中小企業専門・ベンチャー企業様のために生きるとしておりますので、

ここで普通ではないことをしてしまいます。

2 警告もどきの通知

(1)警告もどき通知とは

警告もどき攻撃

このような場合、私は、内容証明郵便で、
例えば、以下のような内容を、競合他社に送りつけます。

情報提供書

○○株式会社
◆◆製品の販売担当者様

弁理士 植村貴昭

現在、特許出願中であります。
(出願日:  年  月  日、出願番号  ー  号 )。
詳しい内容は、公開はまだ先であるものの、公開後ご確認ください。
権利化後に、御社の製品が権利範囲であるような場合は
権利行使しなければならない時があるので、
その点もご検討の上、事業を進めくださるようにお願い申し上げます。

以上

という感じです。

(2)これを受け取った担当者は

(これについて、特許の最も恐ろしいタイミングとは! をご参照ください。)

知財の担当部署(弁理士等)に持ち込むでしょうが、公開前であれば判断は不可能ですし、
公開後であっても、地雷移動攻撃があり得るので、安心はできません。

その為、知財担当者も・相談された弁理士も、安全とは言えませんというと思います。

そのため、普通のサラリーマンであれば、そのままその事業を進めていいか迷うはずです。
普通は、やめてしまうのではないでしょうか。

そうでなくても、確認と判断のために時間を要するのではないでしょうか。
その間に、市場を少しでも取ってしまえばいいのです。

それさえもなくても、危険性のある事業であるというのであれば、
いろいろな動きが鈍くなると思います。

この傾向は、大企業で大資本を投入する時の方が、
怖いのではないでしょうか、
つまり、競合が大きな企業の方が効くということです。

(4)費用

弊所での費用は、この警告もどきの費用は

5~10万円(税別)となっております。

元のページはこちら。
特許庁のHPはこちら

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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