特許だけでは不十分です:ビジネスモデル特許と契約書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許だけでは不十分です:ビジネスモデル特許と契約書
問題の所在
ビジネスモデル特許について、弊所にもたくさんのご相談があります。
その多くは、実はシステム特許であるということは、
前述の、ビジネスを特許で守る!ビジネスモデル特許
などで記載しました。
特許は確かに重要なのですが、
特許があれば万全かというとそうではないです。
もちろん、また関係ない第三者がマネしてきた場合には、
ビジネスモデル特許ぐらいしか対応策が無いのですが、
実は、最初の協力会社などがそのノウハウなどを使って、
別途ビジネスを始めてしまうということも多いのです、
そのような場合には、契約書が特に大事になってきます。
契約書の役割
前記のような理由で、契約書は重要なのですが、
それ以外にも契約書の部分は重要です。
何かというと、
ビジネスモデルということは、当然、
お客様、従業員、協力会社、などの複数の関係者が存在し、
それぞれが、所定の動きをしてもらわないと、
ビジネスモデル特許で取りたいと思っているような、
ビジネスモデルは実現できません。
そのような、各関係者との関係を整理し、
してもらいたいこと、してもらっては困ること、
守ってもらいたいこと、などを
規定して、交通整理と意思の共通化が必要です。
つまり、この場合の契約書はマニュアルのような役割を果たします。
したがいまして、ビジネスモデル特許について、
本当に事業化したいのであれば、契約書の整備は必須で、
重要です。
場合によっては、特許よりも大事かもしれません。
特許がマネされるのは、事業が大きくなってからのはずであり、
契約書で守れる範囲は、大きくなるためのシステム作りだからです。
弊所はビジネスモデル特許の契約書も作れます
ビジネスモデル特許の契約書はもちろんですが、
普通の契約書も作成できます。
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©行政書士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭