2-1 知財部の役割とは
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
2-1:知財部の役割とは
特許で知っておくべき条文
・サポ-ト要件 ( 36条6項1号 )
・記載不備要件 ( 36条6項2号 )
・実施可能要件 ( 36条4項1号 )
・文献開示義務 ( 36条4項2号 )
・新規事項の追加禁止( 17条の2第3項 )
・補正可能な時期 ( 17条の2第1項 )
・新規性・進歩性 ( 29条1項、2項)
サポート要件第36条第6項第1号
サポート要件(第36条第6項1号)
・・特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること
クレームのイメージ
記載要件 (第36条第6項2号)
第6項 特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
第2号: 特許を受けようとする発明が明確であること。
日本語的に明確であること
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